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暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法に注意!

掲載日:2026年3月30日更新
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公表されている事例

トイレの修理、水漏れ、排水管の詰まりの修理、鍵の修理・交換、害虫・害獣等の駆除など、日常生活でのトラブルに事業者が対処する「暮らしのレスキューサービス」において、事業者から高額な作業料の請求を受けたという消費者トラブルがあります。※独立行政法人国民生活センター、消費者庁ホームページより

トラブルにならないために

  • インターネット、チラシなどの広告の金額表示をうのみにしない。
  • 現場の状況次第では、必ずしも広告の表示や電話での説明通りの料金で依頼できるとは限りません。安価な価格に飛びつかないようにしましょう。
  • 契約を急かされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断る。
  • 見積りのために呼んだ事業者とその場で契約した場合、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法のクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。チラシ、見積書、契約の経緯等を整理して保管し、相談しましょう。

相談窓口

消費者ホットライン188

※江津市消費生活センターなどにつながります

リンク先

江津市消費生活センター(内部リンク先)

独立行政法人国民生活センター(外部リンク先)<外部リンク>

消費者庁(外部リンク先)<外部リンク>