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海産物の電話勧誘トラブル
掲載日:2024年8月2日更新
公表されている事例
事例1 「以前購入された方に電話をしています。現在、日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください。」などと言って電話があった。
事例2 「以前注文いただいたものです。海産物はいかがですか。1週間後に届けます。」などと言って電話があった。
アドバイス
- 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
- きっぱりと断っているのに、事業者が再度勧誘することは、特定商取引法違反です。
- 勧誘を断ったのに、一方的に商品が届いた場合は、送り主の名称、住所、電話番号をメモするなどして、荷物を受け取り拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
- 電話勧誘で契約した場合は、クーリング・オフができます。
相談窓口
消費者ホットライン188
※江津市消費生活センターなどにつながります
リンク先
独立行政法人国民生活センター(外部リンク先)<外部リンク>
消費者庁ウェブサイト(外部リンク先)<外部リンク>