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若者の消費者トラブルにご注意ください

掲載日:2023年6月12日更新
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成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

2022(令和4)年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によりその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

成年年齢が18歳になると、18歳から親の同意なく一人で様々な契約ができるようになります

主に次のような契約があります。

  • スマートフォンを購入する
  • クレジットカードを作る
  • 一人暮らしのためのアパートを借りる
  • ローンを組んで高価な買い物をする  など

若者の消費者トラブル

次のような相談が主に公表されています。

  • エステティックサービス
  • 医療サービス(美容関連)
  • 副業(オンラインカジノ、副業サイトなど)、内職
  • ファンド型投資商品(暗号資産(仮想通貨)への投資など) など

気を付けましょう

  • 成年になると「未成年者取消権」の行使ができなくなります。成人として扱われるため、未成年者取消権による契約の取り消しができなくなります。
  • 保護がなくなったばかりの社会経験の少ない若者を狙い打ちする悪質な業者もいます。独立行政法人国民生活センターのホームページに掲載されている注意喚起情報や相談の事例を確認しましょう。
  • クーリング・オフ制度を知っておきましょう。
  • 契約を結ぶ際には、事前に契約内容を確認しましょう。
  • 本当に支払いができるのか、自分の収入に見合った買い物をしましょう。
  • 困ったときは一人で悩まずに、早めに消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
相談先

消費者ホットライン 188(局番なしで188)

江津市消費生活センター

受付時間

9時~12時、13時~16時まで(土、日、祝日を除く)

住所

〒695ー8501

江津市江津町1016番地4(江津市役所総務課内)

電話0855ー52ー7014

※対面相談は事前予約が必要です

※江津市消費生活センターのホームページをご確認ください。

江津市消費生活センターについて

関連先リンク

独立行政法人国民生活センター<外部リンク><外部リンク>