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江津市奨学金の奨学生を募集します
江津市奨学金制度の概要
優れた資質と向学心をもちながら、経済的理由のため修学が困難学生に対し、学資(奨学金)を貸与します。
奨学金の種類は、無利子貸与型奨学金です。
大学、短大、専門学校(修学年限2年以上)、高等専門学校(4~5年生のみ)に入学もしくは在学中の人で、1月あたり18,000円を貸付します。
募集要項
募集期間
3月1日(火曜日)~3月31日(木曜日) 必着
定員
数名
対象者
大学、高等専門学校および専修学校の専門課程(修学年限が2年以上のものに限る)に入学が決定もしくは在学中の人で次の用件を満たす人
- 人物および学業成績が良好である人
- 学資の支払いが困難な人
- 3年以上江津市内に住所を有する人
貸付額
月額18,000円×12カ月=年額216,000円
年額を5月下旬頃までに指定の口座へ一括支払いします。
貸付期間は、在学する正規の就学期間です。(※留年の場合は延長できません。)
返還方法
奨学金は、交付の終了後10年以内に返還する必要があります。なお、奨学金には利息は付きません。
支払方法は、年賦・半年賦・月賦から奨学生が選択し、全部または一部を繰り上げて返還することができます。
詳しい募集内容・必要書類は下記の要綱をご覧ください。
令和4年度 江津市奨学生募集要項 [Wordファイル:38KB]
令和4年度 江津市奨学金募集要項 [PDFファイル:124KB]
貸与申請の流れ
新規で貸付を申請するとき
- 毎年2月頃、広報かわらばん3月号および市ホームページにて奨学生を募集(募集期間は3月1日頃から3月30日頃)
- 貸与を希望する人は、所定の書類を学校を通じて、教育委員会学校教育課へ提出
※提出は添付書類がそろっていれば学校を経由せず、本人が直接提出することも可能です - 4月中に学校教育課にて貸与の申請内容を審査・決定
- 学校教育課から、奨学生へ「江津市奨学生決定(不承認)通知書」を送付
- 決定の場合、奨学生は「奨学金交付申請書」と「在学証明書」、「口座振替申出書」を提出
- 5月頃、奨学金216,000円(年額)を奨学生の口座へ一括振込み
様式
奨学金交付申請書(様式第5号) [Wordファイル:14KB]
奨学金交付申請書(様式第5号) [PDFファイル:43KB]
継続して貸付を申請するとき
- 4月頃、学校教育課から、対象の奨学生に「奨学金交付申請書」と「在学証明書」の提出を依頼
- 奨学生から届いた「在学証明書」の内容を確認し、奨学金216,000円(年額)を奨学生の口座へ振込み
様式
奨学金交付申請書(様式第5号) [Wordファイル:14KB]
奨学金交付申請書(様式第5号) [PDFファイル:43KB]
注意事項
申請内容に変更があった場合(休学、退学、住所変更など)には、「奨学生異動届」の提出が必要です。
様式
貸付を申請するときに必要な様式
様式
Word版
PDF版
記入例
Word版
【記入例】奨学生願書(様式第1号) [Wordファイル:26KB]
【記入例】家庭状況書(様式第2号) [Wordファイル:68KB]
【記入例】誓約書(様式第3号) [Wordファイル:30KB]
PDF版
【記入例】奨学生願書(様式第1号) [PDFファイル:110KB]
【記入例】家庭状況書(様式第2号) [PDFファイル:127KB]
【記入例】誓約書(様式第3号) [PDFファイル:79KB]
返還の流れ
貸与終了による返還のとき
- 4月頃、学校教育課より、対象の奨学生へ返還についての案内文書を送付
- 奨学生は、「借用証書」に必要事項を記入し、学校教育課へ提出
※返還方法を奨学生で選択することができます - 学校教育課から、奨学生の選択した返還方法による返還月に納付書を送付
- 奨学生は、指定の納付期限までに奨学金の返還額を納付
様式
注意事項
退学や辞退により卒業までに奨学金を返還することになった場合は、なるべく早く学校教育課へご連絡ください。
2年目以降継続して返還するとき
※返還が発生した年に、奨学金全額を一括で返還した奨学生の方は該当しません。
- 学校教育課から、奨学生の選択した返還方法による返還月に納付書を送付
- 奨学生は、指定の納付期限までに奨学金の返還額を納付
注意事項
住所変更・氏名変更などがあった場合には、「奨学生異動届」の提出が必要です。
様式
奨学金返還の猶予・減免
返還の猶予
下記に当てはまる人は、奨学金返還の猶予が可能です。返還の猶予を受けるためには「奨学金返還猶予願」の提出が必要です。
- 奨学生が在学しているとき。
- 傷い疾病のため長期にわたり休養しているとき。
- 災害その他特別な事由により、返還することが困難と認められるとき。
様式
奨学金返還猶予願(様式第8号) [Wordファイル:31KB]
奨学金返還猶予願(様式第8号) [PDFファイル:66KB]
返還の減免
奨学生が下記に当てはまる場合には、奨学金の全部または一部の返還を免除することができます。下記問い合わせ先にご相談ください。
- 死亡したとき。
- 精神または身体に著しい障害を生じ、返還ができないと認められるとき。
- 災害その他特別な事由のため、返還することができないと認められるとき。