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治山事業

掲載日:2017年1月13日更新
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治山事業とは

保安林(または地すべり防止区域)内において、森林の持つ機能を高めることで土砂崩れや谷からの土砂流出や地すべりといった災害から皆さんの生命・財産を守る事業です。

治山事業実施前
治山工事実施前

治山事業実施後
治山工事実施後

事業の対象となる箇所

人家5戸以上、または公共施設(道路、学校等)に被害が及ぶ恐れのある山林、谷が対象です。(ただし、人工的に造成された斜面等は対象外。)

工事の経費

事業費は国費と県費によって負担しますので、住民の皆さんの負担はありません。

事業の実施

現地の状況調査や事業の採択基準との照合を行い、事業実施が妥当と認められた場合において、予算の状況により実施が可能となります。

住民の皆さんへ

事業実施のため、事前に工事区域を保安林に指定する必要があります。
皆さんの大切な施設や家屋を災害から未然に防ぐことを目的としていますので、お住まいの周辺の山林や谷で荒廃して危険を感じる場所がありましたらお知らせください。

山地災害危険地区の確認方法

山地災害危険地区については、島根県のホームページ「マップonしまね」で確認することができます。