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高額療養費

掲載日:2022年11月10日更新
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高額療養費の支給

同じ月(1日から末日まで)にかかった医療費の一部負担金の額が一定の金額を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として支給します。(食事代・病衣代・個室代などの自費部分は対象外)

限度額適用認定証

入院時および外来受診時の取り扱い

入院の場合

「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで入院時の窓口での支払いが限度額までとなります。

また、住民税(市県民税)非課税世帯のひとについては入院中の食事代が減額となる「標準負担額減額認定証」を兼ねます。

外来診療の場合

医療機関などの外来診療窓口に限度額適用認定証を提示すれば、支払いが限度額までとなります。

また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができます。

手続き方法

認定証が必要な場合は、事前に国民健康保険係または桜江支所窓口で申請してください。

ただし、国民健康保険料を完納していることが条件で、発行後に国民健康保険料を滞納した場合には認定証を返却していただきます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 請求者(世帯主)および受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

 認定証の有効期限

認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国民健康保険加入の場合は加入日)から、直近の7月末までです。

有効期限が満了した後も引き続き認定証が必要な場合は、申請が必要です。

さかのぼっての発行はできません

前月以前にさかのぼっての発行は原則できませんのでご注意ください。

こんな時には届出が必要です

世帯に異動があった場合

世帯に異動があると所得区分が変わることがあります。

区分が変わる場合、すでに交付している認定証を返却し、新しい認定証の交付を受ける必要があります。

認定証を返却せずに医療を受けた場合、後日医療費を追加徴収することがありますのでご注意ください。

転出する、国保をやめる場合

必ず認定証を返却してください。

高額療養費の計算方法

70歳未満のひとの高額療養費

個人ごと・歴月ごと・医療機関ごと・医科と歯科は別・同じ医療機関でも入院と外来は別となります。

区分ア(前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が901万円を超えるひと)
  • 過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、140,100円
区分イ(前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が600万円を超え、901万円以下のひと)
  • 過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、93,000円
 区分ウ(前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が210万円を超え、600万円以下のひと)
  • 過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、44,400円
区分エ(前年中の総所得金額等-基礎控除額33万円が210万円以下のひと)
  • 過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、57,600円
  • 過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、44,400円
区分オ(住民税非課税世帯のひと)
  • 過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、35,400円
  • 過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、24,600円

 70歳~74歳のひとの高額療養費

  1. 外来のみの場合は、同じ月に外来で支払った一部負担金の額(個人ごと)をすべて合計します。
  2. 入院のみ、または外来と入院がある場合は、同一世帯の70歳~74歳のひとの同じ月にかかった入院・外来の一部負担金の額をすべて合計します。
  • 75歳に達する月は自己負担限度額が半額になります。(1日生まれのひとを除く)
  • 所得区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々年、8~12月の場合は前年の所得により行います。
負担割合3割かつ課税所得690万円以上のひと
  • 1,2とも、過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 
  • 1,2とも、過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、140,100円
 負担割合3割かつ課税所得380万円以上690万円未満のひと
  • 1,2とも、過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 
  • 1,2とも、過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、93,000円
負担割合3割かつ課税所得145万円以上380万円未満のひと
  • 1,2とも、過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
  • 1,2とも、過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、44,400円
負担割合2割もしくは1割かつ課税所得145万円未満のひと 
  1. 18,000円(8月から翌7月の年間限度額144,000円)
  2. 過去直近12か月で3回目まで該当の場合は、57,600円、また、過去直近12か月で4回目以上該当の場合は、44,400円
 負担割合2割もしくは1割かつ市民税非課税であり 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税のひと
  1. 8,000円
  2. 24,600円
負担割合2割もしくは1割かつ市民税非課税であり 同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で所得が0円になるひと(年金収入の場合80万円以下)
  1. 8,000円
  2. 15,000円

世帯の医療費を合算して限度額を超えた場合も、高額療養費の支給を受けられます 

同一世帯で同じ月内に70歳未満の人が21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合には、それらを合算して70歳未満の人の自己負担限度額を超えた分の支給を受けられます。

高額療養費の支給が4回以上になると、負担額が軽減されます

同一世帯で、高額療養費の支給が、過去12か月以内に4回以上発生した場合には、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。

高額療養費の申請

平成30年4月から、高額療養費に該当する世帯に、申請手続きの案内をしています。

また令和4年11月から初回のみ申請いただくとそれ以降の申請は不要となる支給申請手続きの簡素化が始まります。