本文
高額療養費支給申請手続きの簡素化について
掲載日:2022年11月10日更新
令和4年11月から高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まります
令和4年11月から高額療養費の支給申請手続きを簡素化します。
これまでは、月毎に申請いただいていましたが、「高額療養費支給手続簡素化申請書兼口座登録依頼書」を提出いただくことで、原則それ以降の申請を不要とし、自動的に登録口座へ振り込みます。初回のみ申請が必要となります。
対象世帯には案内を送付しますのでご確認ください。
開始月
令和4年11月(令和4年10月以前に高額療養費の申請案内をしたものは従来どおりの申請が必要です。)
対象世帯
- 江津市から国民健康保険高額療養費の支給がある世帯
- 国民健康保険料の滞納がない世帯
簡素化が停止となる場合
以下のいずれかに該当した場合、自動振込が停止となります。
- 世帯主が死亡や転出等で変更となったとき
- 国民健康保険料の滞納が確認されたとき
- 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更となったとき
- 第三者行為による治療を受けているとき
- 指定された口座への振り込みができなくなったとき
- 世帯主より停止の申し出があったとき
※再開するには、改めて申請をいただく必要があります。
申請方法
申請者は世帯主となります。「高額療養費支給手続簡素化申請書兼口座登録依頼書」にご記入のうえ、保険年金課窓口または郵送で申請してください。
申請いただくことで、以後に高額療養費の支給が発生した場合には自動振込となります。また、口座の変更がある場合にも、「高額療養費支給手続簡素化申請書兼口座登録依頼書」にて口座変更の申請が必要です。
(1)窓口で申請する場合に必要なもの
- 「高額療養費支給手続簡素化申請書兼口座登録依頼書」
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)郵送で申請する場合に必要なもの
- 「高額療養費支給手続簡素化申請書兼口座登録依頼書」
- 世帯主の本人確認できるものの写し(例:マイナンバーカード、運転免許証等。保険証等顔写真のないものは2点。)
※同世帯の方以外が申請される場合、委任状が必要です。詳細はお問い合せください。
その他
- 医療費の一部負担金の支払いについて、江津市から医療機関へ照会する場合があります。
- 医療費の一部負担金が未払いだった場合は、支給済みの高額療養費が返還となります。
- 自動振込の適用中は、支給がある場合のみ支給決定通知書を送付します。
- 令和4年10月以前に高額療養費の申請案内をしているものは、自動振込の対象となりません。過去の案内分については、申請書にご記入・押印いただき、申請手続きをしてください。