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後期高齢者医療のご案内
後期高齢者医療制度とは
75歳(一定程度の障がいがある人は65歳)以上の人は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。
島根県の後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する「島根県後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営しています。
市町村は、保険料の徴収や窓口業務を担います。
市町村と広域連合の役割
市町村
- 保険証の引き渡し
- 申請や届け出の受け付け
- 保険料の徴収 など
島根県後期高齢者医療広域連合
- 被保険者の認定
- 保険料の決定
- 医療の給付
- 健診事業の実施 など
後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)
75歳以上の人
75歳の誕生日から加入します。
加入手続きは必要ありません。
65歳以上75歳未満で一定程度の障がいがあり、申請により後期高齢者医療広域連合に認められた人
認定を受けた日から加入します。
一定程度の障がいとは
主に次の基準に該当する状態です。
- 国民年金法などにおける障害年金1・2級
- 身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳A
手続きする場所
- 江津市役所本庁舎1階保険年金課
- 桜江支所
必要な書類など
- 加入前の保険証
- ご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 次のうちどれか1つ
- 年金証書(障害年金)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
保険証
保険証は1人に1枚交付されます
8月1日から被保険者証(保険証)が新しくなります。新しい保険証は【オレンジ色】で、有効期限が令和6年7月31日となっています。
75歳になる人
75歳の誕生月の前月中に郵送します。誕生日から使用できます。
住所異動した人
住所異動手続きの約1週間後に郵送します。
気をつけましょう
- 保険証が届いたら記載内容を確認して、間違いがあれば届け出てください。
勝手に書き換えると、保険証が無効になります。 - 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした保険証は使えません。
保険証の再交付について
保険証を紛失や破損したときには、保険年金課または桜江支所で再交付の手続きをしてください。
手続きには、次のものが必要です。
- 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証や介護保険証、など)代理の人が手続きする場合は、代理の人のもの
病院にかかるとき
病気やケガで診療を受けるときは、保険証を医療機関などの窓口へ提示して、かかった医療費の一部を自己負担します。
※マイナンバーカードを保険証として利用することができます。(一部の医療機関では紙の保険証が必要です。)
所得区分
医療機関で受診した際、かかった費用の1割~3割を医療機関の窓口に支払っていただきます。
自己負担割合は、本人または同一世帯の被保険者及び世帯員の所得と収入により判定します。
区 分 |
要 件 |
自己負担割合 |
|
---|---|---|---|
(1) |
現役並み所得者3 |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が690万円以上の方 |
3割 |
(2) |
現役並み所得者2 |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が380万円以上690万円未満の方 |
|
(3) |
現役並み所得者1 |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が145万円以上380万円未満の方 |
|
(4) |
一般2 |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が28万円以上で、 |
2割 |
(5) |
一般1 |
●現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方 |
1割 |
(6) |
低所得者2 |
世帯の全員が住民税非課税で、低所得者1以外の方 |
|
(7) |
低所得者1 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与の所得は控除額に10万円を加えて計算)を差し引いたときに0円となる方 |
保険料
後期高齢者医療制度では、保険料は個人ごとに計算され、被保険者一人一人が負担能力(所得)に応じて公平に納めます。
保険料の決まり方
保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計し、個人単位で計算します。
均等割額と所得割率は広域連合で2年ごとに決められています。
毎年7月中旬にその年度の保険料額を通知します。
令和5年度の保険料
均等割額
- 被保険者1人当たりいくらと計算
- 現在の均等割額は50,880円です。
所得割額
- 賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率で計算
- 現在の所得割率は9.35%です。
※賦課のもととなる所得金額…前年の総所得金額などから基礎控除額43万円を差し引いた額です。
保険料の軽減措置(令和5年度)
世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
対象者の所得要件(世帯主と世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]以下…7割軽減
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]+29万円×(被保険者数)以下…5割軽減
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数-1)]+53.5万円×(被保険者数)以下…2割軽減
注意事項
- [ ]内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。
- 前年度の1月1日において65歳以上の人は、軽減判定の際に限り公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
- 軽減判定の際には「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
- 所得などの申告がない場合は、軽減されないことがあります。
- 軽減判定の基準日は、賦課期日(4月1日または資格取得日)です。
被用者保険の被扶養者だった人の軽減措置
被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険であり、市町村国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません)の被扶養者だった人の保険料は、所得割額がかかりません。
資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額は5割軽減となります。
なお、低所得世帯に対する軽減で、7割軽減対象となる人は、そちらが優先されます。
保険料の納付方法
特別徴収
受給する公的年金から保険料が天引きされます。
複数の年金を受給されている人は次の年金のうち、順位の高い年金1つのみについて引き去りの対象となるかを判定します。
- 老齢基礎年金
- 厚生年金
- 共済年金
特別徴収に該当する人
次のいずれにも該当する人が、特別徴収となります。
- 特別徴収の対象となる公的年金受給額が年額18万円以上の人
- 介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が公的年金受給額の2分の1以下の人
納付方法の変更
特別徴収から口座振替納付に変更することができます。
金融機関で口座振替の手続きをした後、次のものを持って保険年金課または桜江支所でお手続きください。
- 「口座振替申込書」のご本人様控え
- 保険証
特別徴収を中止する処理には時間を要します。変更を希望される特別徴収月の3カ月前までに手続きをお願いします。
また、納付書払いには変更できませんのでご了承ください。
普通徴収
納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。
普通徴収に該当する人
次のいずれかにが該当する人が普通徴収になります。
- 特別徴収に該当しない人
- 75歳になったばかりの人や他市町村から転入したばかりの人
納付月
7月から3月の各月月末(末日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日)
口座振替について
申込の手続
ご希望の金融機関(ゆうちょ銀行含む)にて、次のものを持ってお申し込みください。
- 江津市口座振替申込書(市役所本庁舎、桜江支所、市内金融機関窓口に備え付けてあります)
- 通帳
- 通帳の届出印
振替開始日は、金融機関でのお申込日の翌月末日(末日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日)です。
ご注意いただくこと
これまで国民健康保険料を口座振替されていた人でも、後期高齢者医療保険料を口座振替するためには金融機関でのお申し込みが必要です。
75歳になったばかりの人は、特別徴収の要件に該当される場合でも、特別徴収が開始されるまではおおむね6~8カ月ほどかかります。
その間は、納付書または口座振替での納付となりますのでご注意ください。
こんなときは手続きが必要です
市外へ転出されるとき
保険証の返還や保険料の精算手続きが必要となります。
次のものをお持ちの上、保険年金課または桜江支所にて手続きをしてください。
- 印かん
- 保険証
- 口座番号のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
亡くなったとき
葬祭費の支給
被保険者の人が亡くなられたときには、葬祭執行者へ葬祭費(3万円)が支給されます。
次のものをお持ちの上、保険年金課または桜江支所にて手続きをしてください。
- 保険証
- 葬祭執行者(喪主)の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
その他手続き
亡くなられた被保険者へお支払いすべき給付が残っている場合には、相続人へお支払いすることとなります。
また、保険料の精算手続きも必要ですので、次のものをお持ちの上、保険年金課または桜江支所に手続きをしてください。
- 印かん
- 相続人の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
関連リンク
高額療養費などの給付については、島根県の後期高齢者医療制度の主体となっている「島根県後期高齢者医療広域連合」のホームページでご確認ください。
受けられる給付<外部リンク>(外部リンク:島根県後期高齢者医療広域連合)