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国民年金

掲載日:2017年1月13日更新
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日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません

国民年金の加入者(被保険者)は、次のように分けられます。

  • 第1号被保険者…自営業・農林漁業・学生・無職などの人。保険料は自分で納めます。
  • 第2号被保険者…会社員・公務員(厚生年金)などの人。保険料は勤務先の給料から天引きされます。
  • 第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者。保険料は、配偶者が加入している厚生年金から拠出されます。個人負担はありません。
  • 任意加入被保険者…日本国内に住所があり、保険料納付年数が40年に満たない60歳以上65歳未満の人。または海外に住む20歳以上65歳未満の日本人。ただし、年金の受給資格期間を満たしていない人は70歳まで加入できます。

国民年金の主な給付

老齢基礎年金

20歳から60歳まで保険料をすべて納めれば、65歳から満額受給できます。

障害基礎年金

病気や事故で障がい者になった人で、その症状について医療機関などで初めて医師の診察を受けた日(初診日)が国民年金加入中(もしくは20歳前)にある場合、国民年金の障害年金等級表1・2級に該当すれば受給できます。

※納付用件がありますのでご相談ください(電話でのお答えはできません)。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合、その人によって生計が維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。
その場合の「子」とは、18歳到達年度の末日までの人、または20歳未満で障害年金の障害等級が1・2級である人です。

※納付用件がありますのでご相談ください(電話でのお答えはできません)。

こんな場合は届け出を

国民年金は、20歳から60歳まで40年間という長い期間加入します。
その間には、就職・結婚・退職など、いろいろなことがあり、節目には届け出が必要です。もし届け出をしていないと、将来年金が受けられなくなったり減額される場合があります。

市役所で手続きを

  • 20歳になったとき
  • 退職したとき
  • 雇用形態の変更などで、厚生年金の資格を喪失したとき
  • 配偶者の扶養から外れたとき
  • 任意加入するとき(受給金額を増やすため・受給資格期間の不足を補うため)
  • 第1号被保険者が国外に転出して生活するとき

勤務先(配偶者の勤務先)で手続きを

  • 厚生年金に加入する事業所に就職したとき
  • 結婚や退職で配偶者の扶養になったとき
  • 配偶者の勤務する会社が変わったとき

手続きの際のお願い

  • 手続きには、年金手帳(ない場合には本人確認のできるもの)、認め印をお持ちください。
  • 退職したり配偶者の扶養から外れたりした場合には、その日付が分かるもの(退職証明書や雇用保険被保険者離職票、健康保険資格喪失証明書など)も一緒にお持ちください。

保険料の納付が難しい場合は

納付が「免除」または「猶予」される制度や、学生を対象とした「学生納付特例制度」がありますので、ご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

詳しい内容・手続き方法は、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

もっと詳しく知るには(関連リンク)

日本年金機構ホームページ<外部リンク>