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野焼きの禁止

掲載日:2020年6月19日更新
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野焼きは法律で禁止されています

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」において原則禁止とされています。

  • 「近所でごみを燃やしていて、煙で困っている」
  • 「換気がしたいのに窓が開けられない」
  • 「洗濯物ににおいやすすがつく」
  • 「煙で子どものぜん息が悪化しないか心配である」
  • 「火事にならないか心配」

といった野焼きに関する苦情が寄せられています。

野焼きとは

野焼きとは、適切な焼却設備を用いずに廃棄物(ごみ)を焼却することです。

具体的には、次のようなことが該当します。

  • 地面で直接ごみを焼却すること
  • 地面に穴を掘ってごみを焼却をすること
  • 庭に置いたドラム缶・一斗缶でごみを焼却すること
  • ブロックで囲んだ場所でごみを焼却すること
  • 法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉でごみを焼却すること

※一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当し、法律に違反するものと考えられます。

野焼きの罰則について

違反すると5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという重い罰則になります。

なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。未遂についても同様に罰せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条)

野焼きが禁止されている理由

  • 野焼きで発生する煙が悪臭や大気汚染、健康被害の原因になる場合があり、周辺住民の迷惑になります。
  • 「煙」は人によって感じ方が違いますので、自分では気にならなくても周辺住民に知らず知らずに不快感を与えてしまいます。
  • 焼却温度が200℃~300℃にしかならないため、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れがあります。
  • 火の不始末が原因で火災が発生することがあります。

野焼きの禁止の例外

例外として認められるものは次のとおりです。

例外として認められるもの1

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

具体例

  • 河川管理者が河川管理のために行う伐採した草木などの焼却
  • 海岸管理者が海岸管理のために行う漂着物などの焼却

例外として認められるもの2

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

具体例

  • 凍霜害防止のための稲わらの焼却
  • 災害時、災害復旧時の木くずなどの焼却
  • 火災予防訓練時の模擬火災のための焼却

例外として認められるもの3

風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

具体例

  • どんど焼きなど地域の行事における不要となったしめ縄、門松などの焼却
  • 塔婆の供養焼却
  • 大文字焼きなど古くから伝わる風俗慣習的な行事

例外として認められるもの5

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

具体例

  • 農業者が行う稲わら、畦草などの焼却
  • 林業者が行う伐採した枝などの焼却
  • 漁業者が行う漁網に付着した海産物などの焼却

例外として認められるもの6

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

具体例

  • 暖をとるためのたき火
  • キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却

※いずれの場合でもビニールやプラスチック類の野外焼却は罰則の対象となりますので絶対に行わないでください。

※例外として認められる野焼きを行う場合、消防署へ「火災と紛らわしい煙または火災を発生する恐れのある行為」の届け出が必要になる場合があります。消防署に確認してください。しかし、この届け出は火災防止の上、焼却行為を事前に確認するためのもので、「廃棄物処理法」の焼却行為の許可を得たことにはなりません。

例外として認められた野焼きを行う場合の注意点

やむを得ず焼却をされる場合は以下のことに注意してください。

  1. 火災の恐れがあるため水や消火器などすぐに消火できる準備をし、最後に完全に火が消えるまでその場を離れない。
  2. 煙やにおいで周辺住民に迷惑がかからないよう焼却量や時間帯、風の向きや強さなどを考慮する。
  3. 特に草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える (濡れていたり、生乾きだと煙の量は増加するため)。
  4. ご近所の理解を得て、迷惑にならないように必要最小限度にとどめる。

ご近所同士がトラブルになることがないよう、お互いが気持ちよく暮らすためのご理解をお願いします。

もし、周辺住民より苦情が寄せられた場合は行政指導の対象となります。

焼却炉の使用について

平成14年12月1日から焼却設備の基準が強化され、家庭や事業所などで使用する焼却設備は、次のすべてを満たさなければ使用できません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)

  1. ごみを燃焼室で摂氏800度以上の状態で燃やすことができること。
  2. 外気と遮断された状態で、ごみを定量ずつ燃焼室に投入できること。
  3. 燃焼室の温度を測定するための装置(温度計)があること。
  4. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置(バーナーなど)があること。
  5. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

基準を満たす焼却炉であっても使用方法や管理が不適切な場合、悪臭や煙で周辺住民に迷惑をかけたり、有害物質が発生する可能性があります。また、焼却炉の規模によっては他法令に基づく届出等必要な場合があります。設置は慎重に検討したうえで行ってください。

野焼きをしないために

できるだけごみの量を減らし、分別・リサイクルを徹底してください。

ごみは野焼きするのではなく、例えば草木などは「燃やせるごみ」で出すなど、江津市の「家庭ごみの分け方・出し方」に習って適正に処理してください。

江津市の環境を皆で守っていきましょう。