こんなときには戸籍の手続きが必要です
掲載日:2019年4月25日更新
出生・結婚・死亡ごとに必要な手続きをまとめています
子どもが生まれたとき
なにを
出生届
いつまでに
生まれた日から14日以内
届けに必要なもの
- 出生証明書(出生届書に併記されています。医師か助産師の証明)
- 印鑑
- 母子健康手帳
※国民健康保険証(加入者のみ)
※乳幼児等医療、児童手当、予防接種などの手続きも忘れずに
結婚するとき
なにを
婚姻届
いつまでに
届け出をした日から法律上の効力が発生します
届けに必要なもの
- 夫と妻の印鑑(旧姓)
- 本籍が届出地でないときは戸籍謄本1通
- 成人の証人2人の署名押印
※婚姻届を出しても住所の変更はされません。転入、転出、転居の届けを忘れずに。
※本人確認を行います。運転免許証など自らを証明するものが必要です。
死亡したとき
なにを
死亡届
いつまでに
死亡を知った日から7日以内
届けに必要なもの
- 死亡診断書(死亡届書に併記されています。医師の証明)
- 印鑑
※江津市で火葬する場合は、火葬場使用料
なにを
年金手続、国民健康保険手続など
いつまでに
14日以内
届けに必要なもの
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 年金証書(受給者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 福祉医療費医療証または資格証(該当者のみ)
- 乳幼児等医療費受給資格証(該当者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 身体障害者手帳(所持者のみ)
- 介護保険証(該当者のみ)
- 療育手帳(所持者のみ)
その他
離婚届、養子縁組(離縁)届、入籍届、転籍届などがあります。
時間外窓口について
土日・祝日や平日の時間外には、市役所本庁の宿日直窓口で戸籍の届出をすることができます。
翌開庁日に内容を審査し、不備がなければ届書を提出した日付での受理となります。
届書の記入に不備があった場合には、後日改めてお越しいただくようにお願いすることがあります。
土日・祝日や平日の時間外に届出をされる場合には、事前に市役所本庁市民生活課にて内容の確認をされることをお勧めします。
時間外窓口で受付できる手続き
出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組(離縁)届、入籍届、転籍届など、戸籍の届出の受付をしております。
時間外窓口で受付できない手続き
証明書の発行や住所変更に関する届出など(転入届など)の受付は行っておりません。