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戸籍証明等(戸籍謄抄本、附票、身分証明書等)の郵便請求
※令和4年2月以降、日本郵便による手紙の配達が従来より最大で数日間遅くなっています。
また、土曜日配達も廃止されたため、お受け取りにお時間がかかります。お急ぎの場合は「速達」料金でのお手続きをお願いします。
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マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で住民票や戸籍などの証明書が取得できます。また、窓口での取得より100円安く取得することができます。
取得できる証明書など詳しくは「マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービス」をご覧ください。
郵便請求書記載内容
請求書は下記からダウンロードできます。
請求書様式はこちら【戸籍(謄本、抄本、附票の写し、身分証明)、住民票、委任状、転出証明】
※様式をダウンロード、印刷できない場合は以下の7点を便箋などに記入してください。
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必要な戸籍の本籍
(例)江津市江津町○○番地○ -
戸籍の筆頭者の氏名、生年月日
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必要な戸籍の種類 ・数 及び 必要な方の氏名、生年月日
戸籍の種類等が不明の場合は記入不要です。請求範囲にどういった内容のものが何部必要か記入してください。 -
請求範囲
(例)「〇〇の出生から死亡まで」「〇〇と△△の関係が分かるもの」「〇〇の附票で□□の住所が載っているもの」 -
請求理由
(例)「パスポート取得のため」「〇〇の相続手続きのため」「免許・資格等の申請のため」 -
提出先
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請求者の住所、氏名、電話番号、必要な人との関係
※本人、配偶者、子、父母、祖父母や孫等でない第三者からの請求には委任状が必要です。
身分証明書の場合は、本人以外からの請求には委任状が必要です。
ただし上記の人でも江津市において続柄が確認できない場合は、続柄の確認できる戸籍の写しが必要です。
郵便請求に必要なもの
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請求書
便せんなどの用紙に必要事項を記入いただくか、下記から様式をダウンロードできますのでそちらをご利用ください。 -
手数料
必要金額分の定額小為替または普通為替を郵便局にて購入してください。印紙及び切手での手数料支払いはお受けできませんのでご注意ください。(定額小為替または普通為替には何も記入せず送付してください。)
手数料一覧はこちら -
返信用封筒
返信先を記入し、切手を貼付したもの。 -
本人確認書類の写し
現住所が記載された運転免許証や、マイナンバーカード等の写し、国民健康保険証(資格確認書)など現住所が記載された公的証明の写し。 -
続柄の確認できる戸籍の写し
江津市において続柄が確認できない場合のみ必要です。 -
委任状
配偶者、直系親族でない場合のみ必要です。
※身分証明書はご本人以外の人が申請される場合、必ず必要です。
以上を同封のうえ、請求してください。
手数料に関する注意点
郵便請求のときに手数料が足りなかった場合はお届けまでに時間がかかりますので、下記のことに注意して請求してください。
戸籍を請求する場合
相続など特定の手続きに必要な証明内容がある場合は、必要なものが分かるように記載してください。
例 「〇〇の出生から死亡まで」「〇〇の江津市から転籍するまで」「〇〇の兄弟全員が載っているもの」
このような場合は戸籍の種類が異なったり(除籍、改製原戸籍 など)、また何種類かにまたがる場合がありますので手数料を多めに入れてお送りください(3,000円~4,000円程度)。
必要分以外の手数料は返信用封筒に入れ、戸籍と一緒にお返しします。定額小為替 は郵便局で現金に換えることができます。
戸籍の附票の写しを請求する場合
お求めの内容によっては、附票が複数通にまたがる場合があります。
例 「○○市から△△市にいたことがわかるもの」「○年□月から△年☆月頃までの住所がわかるもの」
このような場合は、手数料を多めに入れてお送りください(600円~900円程度)。
必要分以外の手数料は返信用封筒に入れ、附票の写しと一緒にお返しします。
定額小為替 は郵便局で現金に換えることができます。
マイナンバー、住民票コード入りの住民票の請求に関する注意点
- 本人、本人と同一世帯、成年後見人、法定代理人以外は委任状が必要です。
- 成年後見人、法定代理人は代理権限を有することが確認できる書類が必要です。
- マイナンバー入りの住民票は、任意代理人や15歳以上の者の法定代理人に交付できないため、ご本人へ送付します。
- 住民票コード入りの住民票は、本人または同一世帯員以外に交付できないため、ご本人へ送付します。
- 申請理由が必ず必要ですので、郵便請求書の請求理由欄に記入してください。
参考
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戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本とは、戸籍原本の内容をそのまま写したものです。戸籍抄本とは、戸籍原本の一部を写したものです。(夫、妻、長男の三人家族の場合、三人全員が載っているものが戸籍謄本、妻だけのものなど必要な人のみ載っているものが戸籍抄本です。) -
除籍謄本、除籍抄本とは
戸籍に載っている人全員が、転籍や死亡などの理由で除かれた(除籍になった)ものの謄本・抄本です。一部の人だけが除籍になったものは除籍謄本・除籍抄本ではなく、戸籍謄本・戸籍抄本となります。