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PM2.5(微小粒子状物質)に注意してください

掲載日:2019年11月1日更新
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PM2.5(微小粒子状物質)とは

PM2.5とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5㎛(1㎛=0.001mm)以下の非常に小さな粒子のことです。

発生源としては、ボイラーや焼却炉などのばい煙を発生する施設、鉱物堆積場などの粉じんを発生する施設、自動車の排気ガスなどの「人為的起源のもの」と、土壌、海洋、火山などの「自然起源のもの」、大陸からの汚染物質の流入によるものがあります。また、ガス状物質が環境大気中での化学反応により生成されるものもあります。

非常に小さな粒子(髪の毛の太さの30分の1程度)のため、肺の奥深くまで入りやすく、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器系疾患や心臓病などの循環器系疾患を発症するおそれや、すでにこれらの疾患がある人は症状が悪化するリスクが高まることが心配されています。

また、濃度が高くなると空がかすむなどの影響もあります。

PM2.5の注意喚起実施状況

現在、PM2.5の注意喚起は実施されていません。

江津市のPM2.5測定値情報

以下のサイトで確認することができます。

島根県内のPM2.5の測定データ(1時間値)<外部リンク><外部リンク>

基準となる数値について

環境基準

環境基準とは、環境基本法に基づく人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準です。

基準値を超えた場合でも直ちに人の健康に影響が生じるものではなく、特に行動を制約する必要はありませんが、高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある方、子ども、高齢者など)では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意してください。PM2.5についての環境基準は以下のとおりです。

1年の平均値が15㎍/㎥以下で、かつ、1日の平均値が35㎍/㎥以下

注意喚起のための暫定的な指針

環境省では、環境基準に加え、健康への影響が出る可能性が高くなる濃度基準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を以下のとおりと定めています。

1日の平均値 70㎍/㎥

島根県での注意喚起の基準

島根県では、次に掲げる場合に、PM2.5濃度の日平均値が70㎍/㎥を超える可能性が高いと判断し、その地域に対して注意喚起を実施します。

  • 午前5、6、7時の1時間値の平均値が85㎍/㎥以上となった場合(原則、午前8時ごろ注意喚起を実施する)
  • 午前5時から12時までの1時間値の平均値が80㎍/㎥以上となった場合
  • 上記の他、急激な濃度上昇があり、気象条件等から判断して日平均値70㎍/㎥を超えると予想される場合

県内を7地域に区分し(江津市は浜田地域に区分されています)、地域内のいずれかの大気環境測定局で超えた場合に、各地域単位で注意喚起を実施します(浜田地域内の大気環境測定局は江津市役所、浜田合同庁舎の2局があります)。
ただし、広域的な視点から、注意喚起が必要と認められる場合は、隣接地域についても注意喚起を実施することもあります。

注意喚起の解除

注意喚起はその日限り有効(24時まで)とし、解除の通知は行いません。
ただし、注意喚起実施後、明らかにPM2.5濃度の改善(1時間値が3時間連続して50㎍/㎥以下)が認められ、17時までに日平均値が70㎍/㎥を下回ることが明らかであるときは、PM2.5濃度改善の情報提供を行うことがあります。

翌日以降も日平均値が70㎍/㎥を超えると予想される場合は、その日に改めて注意喚起を実施します。
注意喚起は、広範囲にわたって健康被害のおそれがある場合に、参考情報として広く社会一般に注意を促すために行うもので、すべての人に必ず影響が生じるというものではありません。

注意喚起実施の際の周知方法

注意喚起が実施された際は、以下の方法でお知らせします。

  • 市ホームページ、防災無線、防災メールなど
  • 市内の学校、保育園(所)、地域コミュニティ交流センターなどの公共施設へのお知らせ、掲示
  • 県のホームページの災害緊急情報に掲載

注意喚起が実施されたときの対応

注意喚起が実施されたときは、次のことに気を付けて行動しましょう。

  • 不要不急の外出はできるだけ減らしましょう。
  • 屋外での長時間の激しい運動はできるだけ減らしましょう。
  • 部屋の換気や窓の開閉はできるだけ少なくしましょう。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある人、子ども、高齢者は、体調に応じて慎重に行動しましょう。

関連サイト

島根県のPM2.5に関する情報<外部リンク><外部リンク>