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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小事業者等に対する令和3年度固定資産税軽減制度のお知らせ

掲載日:2020年9月18日更新
<外部リンク>

令和3年度の固定資産税を軽減します

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が減少した事業者などを対象に、令和3年度の固定資産税を軽減します。

対象となる中小事業者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、前年同期と比べて30%以上減少している、次の法人または個人

  •  資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  •  資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  •  常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

減額の対象となる固定資産

事業用の家屋及び償却資産(土地は軽減されません)

軽減の割合

  • 収入が30%以上50%未満減少の場合は2分の1を減額
  • 収入が50%以上減少の場合は全額

申告期間

令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)

申告方法

申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)および必要書類を添付して、税務課固定資産税係まで提出してください。

様式

申告書 [Wordファイル:33KB]

記入例 [PDFファイル:235KB]

注意事項

  • 申告書は、償却資産の申告に併せて提出してください
  • 必要書類は、認定経営革新等支援機関などの確認を受けた申告書および同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください

関連リンク

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います<外部リンク>(外部リンク:中小企業庁)

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