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法人市民税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限が延長されます。
法人税(国税)において延長した日と同日まで
所管の税務署に提出した法人税の申告・納付期限を延長申請したことがわかる書類(法人税申告書、申請書の写し)を添付のうえ、以下の方法により手続きしてください。
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
電子申告(エルタックス)についてはeLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>(外部サイト)をご確認ください。
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
国税庁ホームページ掲載資料(外部サイトへ移動します)
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ<外部リンク>