ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ 分類でさがす くらし・手続き 制度・相談 各種相談 令和5年度江津市物価高騰対策追加給付金(1世帯あたり7万円)のお知らせ

本文

令和5年度江津市物価高騰対策追加給付金(1世帯あたり7万円)のお知らせ

掲載日:2023年12月22日更新
<外部リンク>

令和5年度江津市物価高騰対策追加給付金(住民税非課税世帯等への7万円給付)のお知らせ

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり7万円を支給します。

1 支給対象者

令和5年12月1日(以下基準日という。)において、江津市の住民票に登録されている者で、次の(1)~(5)のいずれかに該当する世帯の世帯主

(1)令和5年度住民税非課税世帯

基準日において、江津市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯

注意事項

次のいずれかに該当する世帯は、給付金の対象になりません。

  • 住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成されている世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯

(2)令和5年1月以降の家計急変世帯

予期せず令和5年1月から12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間分の収入見込額が住民税非課税相当と同様の事情にあると認められる世帯

※住民税非課税相当とは

世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入×12)または1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得られた額)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。

※今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となり、別途申立書の提出が必要です。なお、以下の場合などは「予期しない減収」の要件に該当しません。

  • 定年退職による減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 事業活動に季節性があるケースで、通常収入を得られる時期以外の減収
住民税均等割非課税水準以下となる年収目安(給与収入の場合)※年間所得での申請もできます
単身または扶養親族無し

年収見込額が93万円以下の人(年間所得見込額が38万円以下の人)

扶養人数1人

年収見込額が137万8千円以下の人(年間所得見込額が82万8千円以下の人)

扶養人数2人

年収見込額が168万4千円未満の人(年間所得見込額が110万8千円以下の人)

扶養人数3人

年収見込額が210万円未満の人(年間所得見込額が138万8千円以下の人)

扶養人数4人以上 ※扶養人数がこれを超える場合はお問い合わせください

年収見込額が250万円未満の人(年間所得見込額が166万8千円以下の人)

障がい者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親

年収見込額が204万3千円以下の人(年間所得見込額が135万円以下の人)

注意事項

次のいずれかに該当する世帯は、家計急変世帯の対象になりません。

  • 住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成されている世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
  • 住民税非課税世帯として今回の緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く)
  • 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

(3)配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている世帯

配偶者等からの暴力を理由に住民票を移せずに避難している人は、独立した別世帯とみなされます。以下の要件をみたす場合には、申請することで給付金を受給できます。

  • 基準日時点で、江津市に住民票を移せずに居住する世帯
  • 住民税非課税または家計急変世帯のいずれかに該当する世帯
  • 暴力を理由に避難している旨の申出書の提出

(4)令和5年1月1日以降に配偶者(扶養者)と離婚した世帯

令和5年1月1日から12月1日(家計急変世帯は申請日)までの間に、令和5年度住民税において扶養者であった配偶者と離婚し、別世帯となっている(1)、(2)のいずれかに該当する世帯は、元配偶者の扶養にかかわらず、申請することで給付金を受け取れる場合があります。

(5)修正申告などで住民税非課税となった世帯

修正申告や所得更正により令和5年度住民税均等割非課税となった世帯は、申請することで給付金を受け取ることができます。

給付額

1世帯あたり7万円

※本給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえができないほか、非課税となります。

支給手続き

  • 支給対象者(1)に該当する人
     
    手続き ・3万円給付金を受給した世帯であって、令和5年6月2日から令和5年12月1日の間に世帯主の変更や世帯員の増員(転入者に限る)がない世帯

     「令和5年度江津市物価高騰対策追加給付金(7万円)の支給のお知らせ」を12月26日(火曜日)以降順次郵送します。

     原則、3万円給付金を支給した口座に、振込を行います。

     口座の変更がない場合は手続きは不要で、令和6年1月26日以降順次振込を行います。

     振込口座を変更する場合または受給拒否をする場合は、令和6年1月12日(金曜日)までに支給のお知らせに同封した「受給拒否届出書」または「支給口座登録等届出書」の提出が必要ととなります。   

    ・3万円給付金を受給した世帯であって、令和5年6月2日から令和5年12月1日の間に世帯主の変更や世帯員の増員(転入者に限る)があった世帯

    ・3万円給付金を受給していない世帯

     対象と思われる世帯に対し、「確認書」を令和6年1月下旬以降順次郵送します。

     同封の記入例を参考に、対象要件をご確認のうえ、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

  • 支給対象者(2)~(5)に該当する人
    申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに社会福祉課地域福祉係へ直接または郵送で提出してください。

申請書類

社会福祉課地域福祉係または桜江支所窓口で受け取るか、次からダウンロードできます。

支給対象者(2)~(5)に該当する人は次の申請書等を提出してください。

(2)家計急変世帯
(3)~(5)の住民税非課税世帯

提出先

〒695-8501
島根県江津市江津町1016番地4
江津市社会福祉課地域福祉係

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)まで

※郵送の場合、消印有効

問い合わせ先

江津市社会福祉課地域福祉係
給付金専用ダイヤル:0855-52-7921

受付日

祝日を除く月曜日~金曜日(12月29日~1月3日を除く)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)