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その他の宅地評価法(標準地比準方式)

掲載日:2017年1月13日更新
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主として家屋の連たん度が低い地域に用いられる評価法です

江津市で適用されている地域

浅利町、跡市町、有福温泉町、有福温泉町本明、井沢町、後地町、敬川町の一部、嘉久志町の一部、金田町、川平町全域、黒松町、島の星町、清見町、千田町、都治町、都野津町の一部、二宮町神村、二宮町神主の一部、二宮町、羽代、波子町、波積町全域、松川町全域、和木町の一部、桜江町全域

評価の流れ

  1. 状況類似地区の区分
    概ねその状況が類似していると認められる地区ごとに区分します。
  2. 標準宅地の選定
    奥行、間口、形状等を考慮して標準地を選定します。
  3. 標準宅地の適正な時価の評定
    選定された標準宅地について地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の7割を目途に適正な時価を評定します。
  4. 各筆の評価
    各筆の評点数は、標準宅地の評点数に「宅地の比準表」により求めた各筆の宅地の比準割合を乗じ、これに筆の地積を乗じて算出します。

詳細の説明コーナー(サイト内リンク)  

宅地評価の詳細
宅地評価の手順である『用途地区の区分』、『状況類似地区の区分』、『標準宅地の選定』、『主要な路線価の付設』、『その他の街路の路線価の付設』の詳細を説明します。