本文
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院されている人が、安心して治療を受けることができるように医療費の一部を支給する制度です。
指定自立支援医療機関で行われる治療に限ります。
※詳しい内容などは、自立支援医療費(精神通院医療)について<外部リンク><外部リンク:島根県ホームページ>をご確認ください。
対象者
精神疾患(てんかんを含む)で継続して通院治療を受けている人
支給期間
有効期間は1年間です。
継続して自立支援医療(精神通院医療)を受けるためには、再認定の手続きが必要です。
再認定の手続きは、有効期限の3カ月前から申請できます。
※有効期間を過ぎると再認定の手続きをすることができません。市役所で手続きをした日から対象になります。
申請に必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [Excelファイル:20KB]
- 申請書 別紙 [Wordファイル:29KB](該当しない人も提出が必要です)
- 所得状況等の調査に関する同意書 [Wordファイル:17KB]
- 診断書(精神通院医療申請用) [Excelファイル:83KB]
2年に1回提出してください。受給者証の有効期間を過ぎた場合は、診断書が必要となります。
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、医師が記載する「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の中の「自立支援医療」欄に記載があると申請できます。 -
医療保険証(本書またはその写し)、資格確認書、マイナ保険証
-
マイナンバーカード
-
委任状 [Excelファイル:18KB](代理の人が手続きする場合)
-
所得・収入状況のわかるもの
※次の収入(非課税年金)がある場合は、その金額がわかる書類(振込決定通知書、振込額がわかる通帳の写しなど)の提出をお願いします。
対象となる月は、前年(1月~6月の申請は前々年)の1月~12月に振込があった年金などです。
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 障がいを事由として支給される公的年金など
その他の手続き
支給認定内容の変更
有効期間内に次のいずれかの変更がある場合は、「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(変更) [Excelファイル:20KB]」に必要事項を記載し、受給者証を添えて提出してください。
医療機関の変更、追加
- 主となる医療機関とは別の医療機関を追加する必要がある場合は、その旨を記した「診断書」の提出が必要です。
- 精神科デイケア、作業療法、訪問看護等の追加は、主となる医療機関の医師の「指示書」の写しまたは「診断書」の添付が必要です。
医療保険証の変更(医療保険世帯が変更になる場合)
受診者と受診者の属する被保険者の医療保険証などを提出してください。
※自己負担上限額が変更になる場合
記載事項の変更
有効期間内に、次のいずれかの変更がある場合は「自立支援医療(精神通院医療)等記載事項変更届 [Excelファイル:17KB]」に必要事項を記載し、受給者証を添えて提出してください。
- 受診者の氏名及び住所
- 保護者の氏名及び住所(18歳未満)
- 受診者の加入する医療保険の変更(医療保険世帯の変更がない場合)
汚破損、紛失した場合
受給者証を汚破損または紛失した場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書 [Excelファイル:18KB]」に必要事項を記載し、汚破損の場合は受給者証を添えて提出してください。
死亡、不要になった場合
「自立支援医療(精神通院医療)返還届 [Wordファイル:16KB]」と受給者証を添えて提出してください。
注意事項
いずれの手続きにも、身元の確認できるもの、個人番号の確認できるものの提示が必要です。
代理の人が手続きする場合は、委任状に記載の上、手続きにお越しください。
自立支援医療(精神通院)は、島根県が支給認定をおこなうため、決定まで2か月程度かかることがあります。
申請窓口
- 高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(市役所本庁舎1階18番、19番窓口)
- 桜江支所
関係書類
各種申請書は、市役所・桜江支所の窓口にもあります。