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公益通報窓口を設置しています

掲載日:2026年3月4日更新
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労働者などが、自身の勤務先等が行っている不正行為などについて、勤務先等の相談窓口や行政機関、報道機関などに通報することを「公益通報」といいます。
通報の内容が「公益通報」にあたる場合は、勤務先等は、通報したことを理由に通報者を解雇したりなどの不利益な扱いをすることができなくなります。

このように、公益通報をした労働者などを保護するための制度が「公益通報者保護制度」です。

 

通報できる人

次のような人が通報できます。

  • 会社や事業所で働いている方(正社員、パート、契約社員など)
  • 派遣先で働く派遣労働者
  • 取引先で働く労働者
  • 退職後1年以内の元労働者等 

※ 通報は 不正な目的ではなく、公益のために行う必要があります。

通報の対象

通報の対象となるのは、次のような 法令違反の疑いがある行為 です。

  • 法律・規則違反となる行為(例:安全基準違反、環境法令違反、労働法違反など)
  • 犯罪行為や処罰対象となる行為
  • 国民生活の安全や財産を損なう可能性が高い行為

※ 客観的に判断できる情報があることが望まれます。

【例】A社が無断で江津市道に看板を置いていることを通報するとき

  1. あなたがA社に勤めている場合 … 公益通報になります
    →A社内の公益通報窓口か、江津市の公益通報窓口(総務課)に通報してください。
      
  2. あなたがB社に勤めている場合、あるいはどこにも勤めていない場合 … 公益通報にはなりません
    →江津市道を管理する土木建設課に、連絡してください。
  3. あなたが人材派遣会社のC社に勤めており、A社に派遣されている場合 … 公益通報になります
    →A社内の公益通報窓口か、江津市の公益通報窓口(総務課)に通報してください。

通報の方法

通報窓口・・・総務課 (担当者:総務課長)
通報方法・・・書面、電話、電子メール、面談など

※どの通報方法の場合にも、通報者の秘密は守られます。

書面の場合

〒695-8501 江津市役所 総務課長 宛

※封筒に必ず「公益通報」と明記してください。

電話の場合

0855-52-2501 内線:1310

※土曜・日曜・祝日を除く、 8時30分から17時まで受け付けます。

電子メールの場合

soumuka@city.gotsu.lg.jp

※メールでの公益通報の場合、送信されたメールアドレスに返信することもありますので、市から返信しても問題のないメールアドレスから送信してください。

通報の際にお聞きする内容

通報を受け付けるために、次の情報をご準備ください。

  1.  公益通報する意思の有無
  2.  氏名
  3.  住所
  4.  勤務先
  5.  被通報者(事業者等)との関係(雇用、派遣、委託等)
  6.  連絡方法(電話番号、メールアドレスなど・希望する時間帯
     通報内容の把握のため、連絡をさせていただくことがあります。
  7.  通報の内容について​
  • 通報内容を知った年月日
  • 法令違反を行なっている、または行なおうとしている事業者(会社など)の名称、所在地  
  • 法令違反、または法令違反のおそれのある行為の概要
  • 通報内容を知った経緯  
  • 通報内容を裏付ける証拠書類等資料の有無
  • 他の行政機関等への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)

通報後の流れ

  • 公益通報として受理した旨、または受理しなかった旨を通報者にお知らせします。  
  • 通報内容が、江津市に処分や勧告の権限がないものであった場合は、正しい通報先をお知らせします。  
  • 通報内容が明らかになったときは、すみやかに改善措置と再発防止策に応じるとともに、通報者にお知らせします。  
  • 公表することが必要な事項についてはプライバシーなどに配慮した上で、公表することがあります。  
  • 処理経過などについては、通報者の希望によりお知らせしないこともあります。

参考資料

「公益通報」に関する江津市の対応の詳細は、以下の取扱い要領を参照してください。

(市役所内部からの通報については人事課の所管となるため、以下の取扱い要領の対象外です。)

江津市外部労働者からの公益通報の処理に関する要綱 [PDFファイル:377KB]

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