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タクシー料金の一部を助成します

掲載日:2024年10月1日更新
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日常生活上の移動を支援するために

普段、自家用車を利用している人は特に気にならなくても、運転をやめた高齢者や運転免許証を返納した人にとっては買い物や通院などの「日常の移動」でさえ簡単ではないことが少なくありません。

江津市では地域の交通手段の維持・確保や移動ニーズへの対応に向けた取組として、高齢者や運転免許証自主返納者の日常生活上の移動を支援することを目的に、「タクシー利用助成制度」を開始しました。

ここでは、タクシー利用助成制度に関し、以下の内容について説明します。

【サービス開始】令和6年10月1日(火曜日)

目次

制度の概要

タクシーチケットの詳細

販売窓口

利用できるタクシー事業者

利用上のポイント

取扱い(注意事項)

もっと詳しく よくある質問と回答

制度の概要

「タクシー利用助成制度」とは

タクシーを利用する人の負担が軽減される制度です。

市がタクシー利用助成券(名称は”江津お出かけタクシーチケット”といいます。)を発行し、対象者に対して額面の半額で販売します。

制度の仕組み

仕組み(図)

  1. 対象者は、タクシーチケットを申請・購入します。
  2. タクシー乗車時の支払いに使用できます。
  3. タクシー事業者は、利用されたタクシーチケット分の代金を市に請求します。
  4. 市は、タクシー事業者からの請求に基づき利用された分の代金を支払います。

対象者

江津市に住民票がある人で、以下1,2の要件のいずれかに該当する人

  1. タクシーチケットの購入日時点で満75歳以上の人
  2. 運転免許証自主返納者であること(年齢不問)

※運転免許証を持っている人でも、有効期限切れの場合は対象になります。

タクシーチケットの詳細

内容

1セット2,000円分(500円券の4枚つづり)を半額の1,000円で購入できます。

江津お出かけタクシーチケット(みほん) 江津お出かけタクシーチケット(みほん) 

江津お出かけタクシーチケット(みほん) 江津お出かけタクシーチケット(みほん) =1,000円 

セット単位で販売し、1セット(2,000円分)から最大6セット(12,000円分)(*)まで購入できます。

*「最大6セット」は、令和6年度中に購入できる上限です。令和7年度以降の上限セット数は未定です。


購入例1)1セット2,000円分(500円券×4枚つづり×1セット)→半額の1,000円で購入

購入例2)6セット12,000円分(500円券×4枚つづり×6セット)→半額の6,000円で購入

有効期限

令和10年3月31日まで利用できます。

購入方法

販売窓口において申請をします。

申請手続きに必要ですので、身分証明書(*)をお持ちください。

*マイナンバーカード、運転免許証、(運転免許証自主返納者は)運転経歴証明書、保険証など

販売窓口【支払は現金のみです。おつりが出ないようにご協力をお願いします。】

市役所窓口

市役所の販売窓口(平日午前8時30分~午後5時15分)

  • 江津市役所 本庁舎2階 地域振興課
  • 桜江支所

利用できるタクシー事業者

タクシーチケットが利用できるタクシー事業者一覧(令和6年10月現在)
事業者名 電話番号 所在地
日本交通江津営業所 (0855)52-2540 江津市
浅利タクシー (0855)55-1115
桜江タクシー

(0855)92-0419

0120-030-419

K-サポート (0855)92-8122
浜タク江津営業所 (0855)52-2000
みなと第一交通 (0855)22-0900 浜田市
旭タクシー

(0855)45-0040

0120-459-980

金城タクシー (0855)42-0022
浜タク浜田営業所 (0855)22-2000
川本タクシー (0855)72-0237 川本町
介護タクシーみらい (0855)53-2025 江津市
ハート介護タクシー江津営業所 (0855)52-1000
マリン介護タクシー 0800-200-1713 浜田市
輝らら★タクシー 070-1510-9317
ハート介護タクシー浜田営業所 (0855)23-1186

※提携するタクシー事業者は変更する場合がありますので、利用の際にタクシーチケットが利用できるか確認をしてください。

※ストレッチャーや車いすに乗ったまま乗車できるかなど、詳しいことは各タクシー事業者に確認してください。

利用上のポイント

  • タクシー料金に応じて何枚使用しても構いません。
  • 他の割引制度と併用できます。
  • 現金と同様に利用できますが、”おつり”は出ません。

取扱い(注意事項)

  • タクシーチケットは申請者以外の人が利用することはできません。
  • タクシーチケットの譲渡、転売、複写(コピー)など、不正利用につながる行為はしてはいけません。
  • 天災などのやむを得ない事情がない限り、タクシーチケットの再発行はできません。
  • 購入済のタクシーチケットは利用する見込みがなくなった場合でも、払い戻しはできません。

もっと詳しく よくある質問と回答

対象者について

Q 私は56歳です。事情により運転免許証は自主返納しました。75歳未満ですが、対象者になりますか?

A 対象になります。運転免許証自主返納者は年齢に関係なく対象者となります。


Q 私は70歳です。8年前に運転することをやめましたが、運転免許証は自主返納していません。手元には更新していない有効期限切れの運転免許証があります。自主返納していないので、対象者にはなりませんよね...?

A 対象になります。有効期限が切れていてる場合は、運転免許証を自主返納していなくても運転免許証自主返納者と同じ扱いとなります。

※75歳未満の人で運転免許証の有効期限が残っている場合は、対象となりません。

タクシーチケットの購入について

Q 先日、4セット購入しました。後になって考えたのですが、4セットでは足りないような気がします。追加して購入することはできますか?

A 各年度の上限セット数まで追加して購入できます。身分証明書を販売窓口までお持ちください。また、前回購入のときに受け取った領収書を提示していただきますと手続きがスムーズです。

※令和6年度中に購入できる上限は6セットです。


Q タクシーチケットは本人が行かないと購入できませんか?

A 代理の人でも購入することができます。家族、友人など支援している人が本人に代わって申請し、購入できます。

※代理購入の場合でも本人の身分証明書は必要です。

タクシーチケットの利用について

Q 申請をして購入したのは夫(78歳)です。このタクシーチケットを妻(75歳)が利用することはできますか?

A 家族間であっても、申請者以外の人が利用することはできません。タクシーチケットは対象者(個人)ごとに申請して購入し、その人がタクシー運賃の支払い時に利用することになります。

※タクシーチケットには、「利用者氏名」を記載しています。


Q タクシー運賃が2,970円のとき、支払い時にタクシーチケットを3,000円分利用した場合、おつりは出ますか?

A おつりは出ませんので注意してください。今回の例では、最大2,500円分までタクシーチケットを利用し、差額の470円は現金などで支払うことになります。

※タクシーチケットは、1枚が500円分です。


Q 2人でタクシーを利用し、2人とも自分のタクシーチケットを持っています。それぞれ自分のタクシーチケットを出し合って支払うことはできますか?

A 乗り合わせた人がそれぞれ自分のタクシーチケットを出し合って利用することは可能です。