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令和6年度就学援助制度のご案内

掲載日:2024年1月15日更新
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就学援助制度とは

概要

就学援助とは、子どもたちが保護者の経済状況にかかわらず、安心して通学し、学校生活を送ることができるよう、学校に支払う学校給食費や修学旅行費などの費用の一部を、教育委員会が援助する制度です。

援助を受けることができる対象者

  1. 生活保護を受けている世帯(要保護)
  2. 次の事項に該当するなど生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯(準要保護)

準要保護の要件

  • 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
  • 市町村民税の非課税または減免(※別世帯の同居を含む)
  • 個人の事業税の減免
  • 固定資産税の減免
  • 国民年金の掛金の減免
  • 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
  • 児童扶養手当の受給
  • 生活福祉資金貸付制度による貸付
  • 経済的に不安定な家庭 など

特別支援学級に通う児童生徒などに対する援助の制度は、「特別支援教育就学奨励費制度のご案内」をご確認ください。(就学援助制度との併用はできません)

援助の内容

次の費用について、援助限度額内で支給します。

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 新入学用品費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 生徒会費
  • PTA会費
  • 学校給食費
  • 医療費
【参考】令和5年度就学援助費支給額(年額)

援助の費目

援助限度額

小学校の場合

中学校の場合

学用品費

定額

11,630円

22,730円

通学用品費(1年生以外)

定額

2,270円

2,270円

新入学用品費(1年生のみ)

定額

54,060円

63,000円

校外活動費

宿泊なし

実績に応じて支給

1,600円

2,310円

校外活動費

宿泊あり

実績に応じて支給

3,690円

6,210

修学旅行費

実績に応じて支給

22,690円

60,910円

生徒会費

実績に応じて支給

4,650円

5,550円

PTA会費

実績に応じて支給

3,450円

4,260円

学校給食費

実績に応じて支給

実費

実費

医療費

医療券を保護者に交付

医療費のうち保護者の自己負担額

注意事項

  • 援助限度額は、令和5年度の金額です。令和6年度は変更となることがあります。
  • 医療費は、う歯(虫歯)・中耳炎・慢性副鼻腔炎・結膜炎・とびひ・アデノイド他、健康診断で指摘を受けたものについて、助成します。
  • 生活保護世帯(=要保護)の場合は、修学旅行費と医療費のみ就学援助費から支給します。学用品費などは、生活保護の教育扶助により支給されます。
  • 中途認定(6月以降)の場合には、1年生対象の新入学用品費の支給はありません。また、就学援助費の支給が開始する月から支給となるため、援助限度額を月割り計算した額を支払います。

申請方法

小学校新1年生になる子がいる家庭

  1. 教育委員会から案内文書と申請書が送付される(1月中旬)
  2. 申請書と添付書類を入学予定の小学校へ提出
  3. 教育委員会で申請内容を審査
  4. 学校を通じて決定通知を送付

小学校2年生~中学校3年生になる子がいる家庭

  1. 学校から案内文書と申請書を受け取る
  2. 申請書と添付書類を、現在お子さんが在籍している学校へ提出
  3. 教育委員会で申請内容を審査
  4. 学校を通じて決定通知を送付

注意事項

申請書は家庭で1枚となるため、小学校・中学校どちらにもお子さんがいる場合は、小学校へ提出してください。

  • 小学校新1年生のお子さんがいる家庭 →入学予定の小学校
  • 中学校新1年生のお子さんがいる家庭 →現在、在籍している小学校
  • 上記以外の家庭 →お子さんが在籍している学校

申請の時期

令和5年度に就学援助を受けていた人が、継続して援助を希望する場合も、毎年申請が必要になります。

過去に遡っての認定はできません。中途認定の場合は認定日の翌月から支給となります。たとえば、教育委員会に9月1日に申請書が届いた場合には、認定年月日は9月1日、支給は10月分からとなります。

新入学用品費の入学前支給を希望する場合(小学校・中学校で新1年生になる子がいる家庭)

保護者から学校へ申請書の提出期限

2月16日(金曜日)

結果の通知時期

3月中旬

認定年月日

3月中旬
※仮認定です。入学後再審査します。

上記以外の家庭で年度当初からの認定を希望する場合

保護者から学校へ申請書の提出期限

3月1日(金曜日)

結果の通知時期

6月中旬

認定年月日

4月1日

年度の途中から認定を希望する場合(転入生など)

保護者から学校へ申請書の提出期限

令和6年6月以降随時

結果の通知時期

教育委員会受理後、30日以内

認定年月日

教育委員会に申請書が到達した日

申請に必要な添付書類

小学校・中学校で新1年生になる子がいない家庭(新入学用品費の入学前支給の対象外の人)

令和6年4月1日時点で、以下のいずれかの申請理由に該当すること。

申請理由・申請に必要な書類一覧表

申請理由

申請に必要な添付書類

備考

1-ア

生活保護法に基づく保護の停止または廃止

不要

 

1-イ

市町村民税の非課税

(所得割額・均等割額ともに非課税)

不要

家族全員が非課税であること

1-ウ

市町村民税の減免

不要

 

1-エ

個人の事業税の減免

減免決定通知書の写し

 

1-オ

固定資産税の減免

不要

 

1-カ

国民年金の掛金の減免

減免決定通知書の写し

家族全員が対象
申請時と​7月更新時に提出が必要

1-キ

国民健康保険料の減免または徴収の猶予

不要

家族全員が対象
軽減(平等割、均等割)は除く

1-ク

児童扶養手当の受給

児童扶養手当の証書の写し

 

1-ケ

生活福祉資金貸付制度による貸付

貸付の決定通知書の写し

 

2

申請理由1-ア~1-ケに該当しないが、経済的な理由で就学困難な者

江津市に住民登録がある人は書類が不要になることがあります
※詳しくは、下記の注意事項を確認してください

世帯の所得が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯(生計同一の別世帯を含む)

3

生活保護を受けている世帯

不要

 

小学校・中学校で新1年生になる子がいる家庭(2月中旬までに申請する人のみ)

令和6年4月1日時点で、以下のいずれかの申請理由に該当が見込まれること。

申請理由・申請に必要な書類一覧表

申請理由

申請に必要な添付書類

備考

1-ア

生活保護法に基づく保護の停止または廃止

不要

 

1-イ

市町村民税の非課税

(所得割額・均等割額ともに非課税)

  1. 令和5年分の給与所得の源泉徴収票の写し
  2. 令和5年分確定申告書「控」の写し(要受付印)
  3. 令和5年分市県民税申告書の写し(要受付印)

※複数ある場合はそれぞれ提出すること。生計同一世帯内の世帯員ごとに必要です。

家族全員が非課税であること

1-ウ

市町村民税の減免

不要

 

1-エ

個人の事業税の減免

減免決定通知書の写し

 

1-オ

固定資産税の減免

不要

 

1-カ

国民年金の掛金の減免

減免決定通知書の写し

家族全員が対象​
申請時と​7月更新時に提出が必要

1-キ

国民健康保険料の減免または徴収の猶予

不要

家族全員が対象
軽減(平等割、均等割)は除く

1-ク

児童扶養手当の受給

児童扶養手当の証書の写し

 

1-ケ

生活福祉資金貸付制度による貸付

貸付の決定通知書の写し

 

2

申請理由1-ア~1-ケにに該当しないが、経済的な理由で就学困難な者

  1. 令和5年分の給与所得の源泉徴収票の写し
  2. 令和5年分確定申告書「控」の写し(要受付印)
  3. 令和5年分市県民税申告書の写し(要受付印)

※複数ある場合はそれぞれ提出すること。生計同一世帯内の世帯員ごとに必要です。

世帯の所得が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯(生計同一の別世帯を含む)

3

生活保護を受けている世帯

不要

 

注意事項

「小学校・中学校で新1年生になる子がいない家庭(新入学用品費の入学前支給の対象外の方)」で、「2 申請理由1-ア~1-ケに該当しないが、経済的な理由で就学困難な者」で申請する場合

令和6年1月1日現在の住民登録が江津市に「ある」場合

添付書類は不要です。

  • 申請書にて、保護者の同意を得て、課税台帳の内容を教育委員会が確認します。なお、この所得等の確認の結果を本制度の審査以外に用いることはありません。
  • 生計同一世帯内に未申告者がいる場合には、不認定となることがあります。必ず申告してください。
  • 世帯員が、18歳以上の方も所得の審査対象になります。(学生や世帯員の扶養に入っている場合を除く。)
  • 申請書に記入した生計同一世帯内に江津市外の世帯員が含まれる場合には、その世帯員の所得課税証明書が必要となります。
令和6年1月1日現在の住民登録が江津市に「ない」場合

令和6年1月1日現在で住民登録のある市区町村の「令和6年度所得課税証明書」の提出が必要です。

  • 申請時点では令和6年度の証明書は発行できません。5月または6月以降、証明書の交付ができるようになります。
  • 4月認定を希望する場合は、申請書を先に提出し、証明書の発行ができるようになった後に証明書を提出してください。
  • 所得課税証明書の交付手続きについては、お手数ですが該当市区町村役場へお問い合わせください。

添付ファイル

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