ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和7年度就学援助制度のご案内

掲載日:2025年1月31日更新
<外部リンク>

 

 

就学援助制度とは

概要

就学援助とは、子どもたちが保護者の経済状況にかかわらず、安心して通学し、学校生活を送ることができるよう、小・中学校に支払う学校給食費や修学旅行費などの費用の一部を教育委員会が援助する制度です。

援助を受けることができる人

  1. 生活保護を受けている世帯(要保護)
  2. 次のいずれかの要件に該当し生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯(準要保護)

準要保護の要件

  • 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
  • 市町村民税の非課税または減免
  • 個人の事業税の減免
  • 固定資産税の減免
  • 国民年金の掛金の減免
  • 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
  • 児童扶養手当の受給
  • 生活福祉資金貸付制度による貸付
  • 経済的に不安定な家庭など

援助の内容

次の費用について、援助限度額内で支給します。

  • 学用品費
  • 通学用品費(1年生以外)
  • 新入学用品費(1年生のみ)
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 生徒会費
  • PTA会費
  • オンライン学習通信費
  • 学校給食費
  • 医療費
【参考】令和6年度就学援助費支給額(年額)

援助の費目

援助額

小学校の場合

中学校の場合

学用品費

定額

11,630円

22,730円

通学用品費(1年生以外)

定額

2,270円

2,270円

新入学用品費(1年生のみ)

定額

57,060円

63,000円

校外活動費

宿泊なし

実績に応じて支給

1,600円以内

2,310円以内

校外活動費

宿泊あり

実績に応じて支給

3,690円以内

6,210円以内

修学旅行費

実績に応じて支給

22,690円以内

60,910円以内

生徒会費

実績に応じて支給

4,650円以内

5,550円以内

PTA会費

実績に応じて支給

3,450円以内

4,260円以内

オンライン学習通信費

定額 14,000円(1世帯あたり)

学校給食費

実績に応じて支給

実費

実費

医療費

医療券を保護者に交付

医療費のうち保護者の自己負担額

注意事項

  • 援助額は、令和6年度の金額です。令和7年度は変更となることがあります。
  • 医療費は、う歯(虫歯)・中耳炎・慢性副鼻腔炎・結膜炎・とびひ・アデノイド他。健康診断で指摘を受けたものが対象です。
  • 生活保護世帯(=要保護)の場合は、修学旅行費と医療費のみ就学援助費から支給します。学用品費などは、生活保護の教育扶助により支給されます。
  • 中途認定の場合は、認定月の翌月分から支給します。(月割り計算で算定)
  • 中途認定の場合は、1年生対象の新入学用品費の支給はありません。

申請方法

小学校または中学校の新1年生になるお子さんがいる家庭(新入学用品費の入学前支給の対象)

  1. 教育委員会から案内文書と申請書を送付(1月中旬)
  2. 申請書と添付書類を学校へ提出
  3. 教育委員会で申請内容を審査
  4. 審査結果(認定または不認定)を通知

上記以外の家庭(小学校または中学校の新1年生になるお子さんがいない家庭)

  1. 学校から案内文書と申請書を配布
  2. 申請書と添付書類をお子さんが在籍している学校へ提出
  3. 教育委員会で申請内容を審査
  4. 審査結果(認定または不認定)を通知

提出先

 申請書と添付書類は学校へ提出してください。

  • 小学校新1年生のお子さんがいる家庭 →入学予定の小学校へ提出
  • 中学校新1年生のお子さんがいる家庭 →現在、在籍している小学校へ提出
  • 小学校と中学校どちらにもお子さんがいる家庭→小学校へ提出
  • 上記以外の家庭 →お子さんが在籍している学校へ提出

申請の時期

令和6年度に就学援助を受けていた人が、令和7年度も継続して援助を希望する場合も申請が必要になります。

過去に遡っての認定はできません。中途認定の場合は認定日の翌月分から支給します。たとえば、教育委員会に9月1日に申請書が届いた場合には、認定年月日は9月1日、支給は10月分からとなります。

小学校または中学校の新1年生になるお子さんがいる家庭(新入学用品費の入学前支給の対象)

保護者から学校へ申請書の提出期限

令和7年2月14日(金曜日)

結果の通知時期

令和7年3月中旬

認定年月日

令和7年3月中旬
※仮認定です。入学後再審査します。

上記以外の家庭(小学校または中学校の新1年生になるお子さんがいない家庭​)

保護者から学校へ申請書の提出期限

令和7年2月28日(金曜日)

結果の通知時期

令和7年6月中旬

認定年月日

令和7年4月1日

年度の途中から認定を希望する場合(転入生など)

保護者から学校へ申請書の提出期限

令和7年6月以降随時

結果の通知時期

教育委員会受理後、30日以内

認定年月日

教育委員会に申請書が到達した日

申請に必要な添付書類

小学校または中学校の新1年生になるお子さんがいる家庭(新入学用品費の入学前支給の対象)

令和7年4月1日時点で、以下のいずれかの申請理由に該当する見込みであること。

申請理由・申請に必要な添付書類一覧表

申請理由

申請に必要な添付書類

備考

1-ア

生活保護法に基づく保護の停止または廃止

不要

 

1-イ

市町村民税の非課税

(所得割額・均等割額ともに非課税)

  1. 令和6年分の給与所得の源泉徴収票の写し
  2. 令和6年分確定申告書「控」の写し(要受付印)
  3. 令和6年分市県民税申告書の写し(要受付印)  

上記1から3のいずれかを提出。生計同一世帯内の世帯員ごとに必要です。  

 世帯全員が非課税であること(生計同一の別世帯を含む)

1-ウ

市町村民税の減免

不要

 

1-エ

個人の事業税の減免

減免決定通知書の写し

 

1-オ

固定資産税の減免

不要

 

1-カ

国民年金の掛金の減免

減免決定通知書の写し

世帯全員が対象
申請時と​7月更新時に提出が必要

1-キ

国民健康保険料の減免または徴収の猶予

不要

世帯全員が対象
軽減(平等割、均等割)は除く

1-ク

児童扶養手当の受給

 ※ひとり親世帯に給付される手当

児童扶養手当証書の写し

 

1-ケ

生活福祉資金貸付制度による貸付

貸付の決定通知書の写し

 

2

申請理由1-ア~ケに該当しないが、経済的な理由で就学困難な者

  1. 令和6年分の給与所得の源泉徴収票の写し
  2. 令和6年分確定申告書「控」の写し(要受付印)
  3. 令和6年分市県民税申告書の写し(要受付印)  

上記1から3のいずれかを提出。生計同一世帯内の世帯員ごとに必要です。 

世帯の所得が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯を認定(生計同一の別世帯を含めて審査します)

3

生活保護を受けている世帯

不要

 

上記以外の家庭(小学校または中学校の新1年生になるお子さんがいない家庭)

令和7年4月1日時点で、以下のいずれかの申請理由に該当する見込みであること。

申請理由・申請に必要な添付書類一覧表

申請理由

申請に必要な添付書類

備考

1-ア

生活保護法に基づく保護の停止または廃止

不要

 

1-イ

市町村民税の非課税

(所得割額・均等割額ともに非課税)

令和7年度所得・課税証明書

※令和7年1月1日時点で江津市に住民票がない人のみ提出

 世帯全員が非課税であること(生計同一の別世帯を含む)

1-ウ

市町村民税の減免

不要

 

1-エ

個人の事業税の減免

減免決定通知書の写し

 

1-オ

固定資産税の減免

不要

 

1-カ

国民年金の掛金の減免

減免決定通知書の写し

世帯全員が対象​
申請時と​7月更新時に提出が必要

1-キ

国民健康保険料の減免または徴収の猶予

不要

世帯全員が対象
軽減(平等割、均等割)は除く

1-ク

児童扶養手当の受給

 ※ひとり親世帯に給付される手当

児童扶養手当証書の写し

 

1-ケ

生活福祉資金貸付制度による貸付

貸付の決定通知書の写し

 

2

申請理由1-ア~ケに該当しないが、経済的な理由で就学困難な者

令和7年度所得・課税証明書

※令和7年1月1日時点で江津市に住民票がない人のみ提出

世帯の所得が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯を認定(生計同一の別世帯を含めて審査します)

3

生活保護を受けている世帯

不要

 

注意事項

申請理由が「1-イ 市町村民税の非課税」または「2 申請理由1-ア~ケに該当しないが、経済的な理由で就学困難な者」の場合

令和7年1月1日時点において江津市に住民票が「ある」場合
  • 江津市が交付する「令和7年度所得・課税証明書」の提出は不要です。
  • 市県民税課税台帳等の内容を教育委員会が確認します。申請者(保護者)の同意については、就学援助費受給申請書に記載しています。なお、この確認の結果を本制度の審査以外に用いることはありません。
令和7年1月1日時点において江津市に住民票が「ない」場合
  • 令和7年1月1日時点において住民票のある市区町村に「令和7年度所得・課税証明書」の交付申請をお願いします。
  • 「令和7年度所得・課税証明書」は、令和7年5月または6月から交付できるようになります。該当の市区町村の役所にお問い合わせください。4月分からの支給を希望する場合は、就学援助費受給申請書を先に提出してください。

添付ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)