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特別支援教育就学奨励費制度のご案内
特別支援教育就学奨励費制度とは
概要
障がいのある児童生徒が小学校・中学校の特別支援学級などで学ぶ際に、学校に支払う給食費や修学旅行費などの費用の一部を保護者の負担能力の程度に応じて援助する制度です。
援助は学校を経由して実施されます。
対象者
- 特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者
- 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度 [PDFファイル:105KB]
所得区分
世帯の収入額と需要額の割合に応じ、次の区分に定める人
- 収入額が需要額の1.50倍未満の保護者
- 収入額が需要額の1.50倍以上2.50倍未満の保護者
- 収入額が需要額の2.50倍以上の保護者
※1と2の区分は援助内容が同じです。
援助の内容
次の費用の一部を援助します。所得区分(1、2、3)によって受けられる援助が異なります。
- 学用品・通学用品費
- 新入学用品・通学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 通学費
費目 |
区分1、2 |
区分3 |
---|---|---|
1.学用品・通学用品費 | ○ | × |
2.新入学用品・通学用品費 | ○ | × |
3.校外活動費 | ○ | × |
4.修学旅行費 | ○ | × |
5.学校給食費 | ○ | × |
6.通学費 | ○ | ○ |
詳しくは[ 特別支援教育就学奨励費 経費一覧[PDFファイル:236KB]をご確認ください。
申請・認定手続きの流れ
- 5~6月頃、学校などから案内文書と申請書を受け取る
- 申請書と添付書類を学校へ提出
- 学校を通じて決定通知を送付
注意事項
- 「就学援助制度」と「特別支援教育就学奨励費制度」との併願はできません。(就学援助制度については、「令和5年度 就学援助制度のご案内」をご確認ください。)
- 過去に遡っての認定はできません。中途認定の場合は認定日の翌月から支給となります。
領収書などの提出が必要となる経費について
適正な会計処理を行うために次の経費は領収書などが必要です。領収書などで購入品、購入額を確認したうえで支給額を決定します。
- 学用品・通学用品費
- 新入学用品・通学用品費
※学校で集金して購入した物品については、領収書などの提出は不要です。
※それぞれの経費の対象となる物品、対象外となる物品については、「領収書等が必要となる経費の対象物品」をご覧ください。
対象となる物品の支給対象期間
学用品・通学用品費:今年度の4月~1月まで
新入学用品・通学用品費:入学した年度の1月まで(※購入の始期は問いません。)
領収書等の提出までの流れ
- 学用品などを購入したら、領収書などを受け取り保管しておく(※新1年生は、入学前のものも含む)。
- 4月に入ってから、特別支援教育就学奨励費の申請となるため、5~6月頃に申請書を学校へ提出。
- 6~7月頃、教育委員会で審査を行い、認定を受ける。
- 認定後、購入物品を記入するための用紙(『物品購入申出書 [PDFファイル:210KB]』)に必要事項を記入。
- 『物品購入申出書』に領収書などを添え、学校を経由して教育委員会へ提出する。
領収書等が必要となる経費の対象物品
支給の対象となるもの、ならないものの考え方としては、次のとおりです。
支給対象となるもの
- 学用品 教育課程の中で必要なもの
- 通学用用品 児童生徒の通学に必要なもの
- 新入学用品・通学用品 新入学にあたって必要なもの
支給対象とならないもの
- 教育課程の場面以外でも使用すると考えられるもの。
(例)支給対象・対象外の物品
支給対象 |
支給対象外 |
|
---|---|---|
学用品 |
(例)ノート、ドリル、筆記用具、体操服、上履き、水泳着、リコーダー、習字・裁縫道具など |
(例)メガネ、ハンカチ、防寒着、PTA会費、部活動で使用するもの、家庭学習で使用するものなど |
通学用品 |
(例)雨傘、雨靴、雨がっぱ、防犯ブザー、反射材など |
|
新入学用品・通学用品 |
(例)ランドセル、通学用かばん、学生服など |
添付書類ダウンロード
特別支援教育就学奨励費制度について(保護者用案内文書) [PDFファイル:170KB]
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度 [PDFファイル:105KB]
特別支援教育就学奨励費 援助経費一覧 [PDFファイル:236KB]