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島根県パートナーシップ宣誓制度

掲載日:2024年4月25日更新
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島根県パートナーシップ宣誓制度

島根県と県内全市町村は、多様な性を認め合い、性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるため、2023年(令和5年)10月1日からパートナーシップ宣誓制度を共同で開始しました。

島根県パートナーシップ宣誓制度とは

お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うことを宣誓し、島根県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、性的少数者のカップルが抱える困りごとが少しでも解消され、誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指すものです。

性的少数者とは

性のあり方が多数派(生まれたときに割り当てられた性別に違和感がない異性愛者)と異なる人たちを性的マイノリティと言います。LGBTQはレズビアン(Lesbian)・ゲイ(Gay)・バイセクシュアル(Bisexual)・トランスジェンダー(Transgender)の頭文字をとった言葉です。LGB は性的指向のマイノリティ、T は性自認のマイノリティを指すもので、トランスジェンダーでレズビアンもしくはゲイ、バイセクシュアルの人もいます。

※性の多様性についてはこちらを参照

性のあり方について [PDFファイル:462KB]

 

宣誓できる方

一方または双方が性的少数者のカップルであり、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 双方が成年に達していること(満18歳以上)
  2. いずれか一人は島根県民であること(転入予定を含む)
  3. 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
  4. 双方が宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
  5. 宣誓者同士が近親者でないこと(但し、養子縁組によって近親者となった者を除く)

手続き方法

  1. 宣誓日時の予約(宣誓希望日の2週間前までにメールまたは電話で)
  2. 宣誓書等の提出
  3. 受領カード等の交付

詳しくは、島根県のホームページ<外部リンク>(外部リンク)をご覧ください。

申請・制度に関する窓口

  • 島根県人権啓発推進センター  (松江市)電話:0852-22-6051
  • 島根県西部人権啓発推進センター(浜田市)電話:0855-29-5503

江津市の提供する行政サービスの例

一覧は代表的なサービスです。

記載しているサービス以外にも対象となるサービスがありますので、お問い合わせください。

また、行政サービスの中には宣誓をしなくても対象となるものもあります。

江津市の提供する行政サービス一覧(R6年4月25日更新) [PDFファイル:397KB]

島根西部人権啓発推進センター                                                 島根県人権啓発推進センター                             

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