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子ども医療制度のご案内

掲載日:2025年3月26日更新
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お子さんの医療費の本人負担分を助成する制度です

0歳~18歳の学年末までのお子さん(一部・慢性疾患などで20歳まで適用あり)が医療機関にかかった場合に医療費の本人負担分を助成する制度です。

この制度を利用するためには、市役所保険年金課または桜江支所で手続きが必要です。

令和7年4月より子ども医療制度が変わります!

子育て世帯への経済的負担軽減のため、令和7年4月診療分より18歳までの医療費を完全無償化します。

助成の対象は健康保険が適用される医療費(医科、歯科、調剤薬局など)です。

令和7年4月から子ども医療助成費制度が変わります! [PDFファイル:641KB]

改正内容

令和7年3月31日診療分まで
   0歳~未就学児 小学生~18歳の学年末
通院 無料 1割(月上限額:1,000円)
※1医療機関あたり
入院 無料 1割(月上限額:2,000円)
※1医療機関あたり
薬代
(院外処方のみ)
無料 無料
治療用装具代、
はり・きゅう、
あんまマッサージ
無料 無料
令和7年4月1日診療分から
  0歳~18歳の学年末
通院 無料
入院 無料
薬代
(院外処方のみ)
無料
治療用装具代、
はり・きゅう、
あんまマッサージ
無料 

子ども医療対象者について

江津市内に住所があり、次のいずれかに該当し、各種医療保険の被保険者・被扶養者の人です。

ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。

助成対象者および助成内容(令和7年4月1日診療分から)

0歳~18歳の学年末

通院・入院・調剤薬局等での本人負担はありません。

18歳の学年末~20歳未満(20歳の誕生日の月末まで)

慢性呼吸器疾患等16疾患群による入院の場合のみ医療費の本人負担はありません。

慢性呼吸器疾患等16疾患群とは
  1. 慢性腎疾患
  2. 慢性呼吸器疾患
  3. 慢性心疾患
  4. 膠原病
  5. 神経・筋疾患
  6. 悪性新生物
  7. 内分泌疾患
  8. 糖尿病
  9. 先天性代謝異常
  10. 血液疾患
  11. 免疫疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

※慢性呼吸器疾患等16疾患群についての詳しい内容は、浜田保健所(電話0855-29-5537)にお問い合わせください。

助成対象者および助成内容(令和7年3月31日診療分まで)

0歳~就学前

通院・入院・調剤薬局等での本人負担はありません。

小学1年生~18歳の学年末 (高校1年生~高校3年生については令和5年4月診療分から対象)

本人負担額を総医療費の1割に軽減します。

負担限度額

通院:1,000円/月

入院:2,000円/月(1医療機関ごと)

調剤薬局等での本人負担はありません。

小学生~20歳未満(20歳の誕生日の月末まで)

慢性呼吸器疾患等16疾患群による入院の場合のみ医療費の本人負担はありません。

助成を受ける際の注意

  1. 助成の対象となる医療費は、健康保険が適用される医療に限ります。
    初診時負担金、文書料、入院時の食事代、差額室料、検診代、予防接種代、その他保険診療でない医療費は助成の対象になりません。
  2. 令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)が発生します。
    「特別の料金」は保険適用外となるため、子ども医療費助成制度の助成の対象にはなりません。
  3. 慢性呼吸器疾患等16疾患群に該当する方については、いったん医療機関窓口で一部負担金(島根県の制度の負担額)を支払っていただき、後ほど申請に基づき払い戻しをします。

子ども医療費助成を受けるには

0歳~18歳の学年末

子ども医療費受給資格者証の申請手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 子どもの健康保険証情報が確認できるもの(下記のいずれか1点)
  1. 健康保険証
  2. 保険者が発行した「資格確認書」
  3. マイナポータルの健康保険証情報が確認できる画面

申請書類

子ども医療費受給資格証交付(再交付)申請書 [PDFファイル:96KB]

島根県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局)を受診する場合

医療機関に受診される際に子ども医療費受給資格証を提示すると、医療機関窓口で本人負担額が軽減されます。ただし、コルセットなどの治療用装具代については、いったん費用全額を医療機関等でお支払いいただき、加入されている健康保険からの給付を受けられた後に、市へ申請することで払い戻しを受けることができます。

島根県外の医療機関を受診する場合

子ども医療費助成制度は利用できませんのでかかった医療費の2割(未就学児)または3割を負担してください。後ほど市へ申請することで、払い戻しを受けることができます。            
※山口県内の一部医療機関・薬局、鳥取県西部の一部薬局、広島県内の一部医療機関・薬局では、島根県内と同様に助成が受けられます。対象の県外医療機関等については下記URLよりご確認ください。

 島根県国保連合会HPhttps://www.shimane-kokuho.or.jp/gb02_general-05/<外部リンク>

上記、慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院された方(20歳未満まで)

いったん本人負担金額(かかった医療費の3割)を医療機関窓口でお支払いいただいた後に、市役所窓口にて申請手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 子どもの健康保険証情報が確認できるもの
  • 医療費領収書(受診者氏名、保険診療点数、本人負担額、領収印が記載されているもの)
  • 保護者の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 医師の意見書(用紙は市役所・桜江支所にあります)
  • 認印

こんな時には払い戻し手続きを

 江津市の子ども医療の対象の方で、下記のケースなどで医療費を負担された場合には差額を払い戻します。
 手続きの期限は医療費を支払ってから2年以内です。

  • 受給資格証の見せ忘れ等により医療費を支払ったとき 
  • 子ども医療費助成制度が使えない医療機関に受診したとき
  • コルセットなどの治療材料の給付を受けたとき  
  • 学校災害共済給付を受ける可能性があるとき(基準額に達しなかったときに還付します)
  • はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所での保険適用治療をしたとき

手続きに必要なもの

  1. 医療費領収書(受診者氏名、保険診療点数、自己負担額、領収印が記載されているもの、治療装具及び資格証の見せ忘れにより全額負担した場合は総医療費が記載されているもの)
  2. 診断書 兼 装具装着証明書(治療用補装具を製作した場合のみ)
  3. 保険者からの支給決定通知書 (治療用補装具を製作した場合や医療費の10割を支払った場合)
    ※保険者が江津市国民健康保険の場合は必要ありません
  4. 子ども医療費助成申請書 [PDFファイル:71KB]
  5. 口座振替申出書 [PDFファイル:142KB](振込口座の届出がまだの方のみ)
  6. 保護者の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  7. 認印

※郵送でお手続きをされる場合は1~5をご提出ください。

次のようなときには、必ず届け出をしてください。

健康保険証の種類や記載事項がかわったとき

届出に必要なもの

  • 受給資格証
  • 子どもの健康保険証情報が確認できるもの

届出書類

内容変更届 [PDFファイル:101KB]

住所や氏名がかわったとき

届出に必要なもの

  • 受給資格証
  • 子どもの健康保険証情報が確認できるもの

届出書類

内容変更届 [PDFファイル:101KB]

受給資格者を変更するとき

届出に必要なもの

  • 受給資格証
  • 子どもの健康保険証情報が確認できるもの

届出書類

内容変更届 [PDFファイル:101KB]

転出・死亡等により資格を喪失したとき

届出に必要なもの

  • 受給資格証

届出書類

内容変更届 [PDFファイル:101KB]

紛失等により受給資格証の再交付を受けるとき

届出に必要なもの

  • 子どもの健康保険証情報が確認できるもの

届出書類

証破損・亡失届 [PDFファイル:60KB]

交通事故にあったとき

届出に必要なもの

  • 受給資格証

届出書類

助成事由(被害)届 [PDFファイル:54KB]

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