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未熟児養育医療給付制度
掲載日:2022年4月1日更新
未熟児養育医療給付申請のご案内
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費で負担する制度です。
給付の対象は保険適用のある医療費および食事療養費です。
医療費以外の紙おむつ代、差額ベッド代などについては対象となりません。
対象者
江津市に居住する満1歳未満の未熟児で、以下のいずれかに該当し、医師が入院を必要と認めた場合に対象となります。(詳しくは主治医にお問い合わせください。)
- 出生時の体重が、2,000グラム以下の乳児
- 生活力が特に弱い乳児(体重が2,000グラムを超えていても、呼吸器・循環器・消化器・運動機能が未熟な場合など対象になることがあります)
自己負担
制度上、世帯の市区町村民税額に応じて、この医療給付にかかる費用徴収額(自己負担額)を算定しますが、江津市乳幼児医療費助成制度を併せて適用しますので、自己負担はありません。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(様式第1号) [PDFファイル:87KB]
- 養育医療意見書(様式第2号) [PDFファイル:93KB]・・・指定養育医療機関の医師が作成したもの
- 世帯調書(様式第3号) [PDFファイル:211KB]
- 同意書(様式第8号) [PDFファイル:53KB]・・・乳幼児医療費の充当に関する同意
- お子様の健康保険証
- 個人番号通知カードなどマイナンバーのわかるもの・・・世帯員全員分の記入が必要です。
- 身元確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
- 市区町村民税額等を証明する書類(世帯全員分)・・・世帯調書(様式第3号)の裏面をご確認ください。※平成29年11月13日以降はマイナンバー制度の情報連携本格運用開始に伴い、市町村民税課税証明書については提出不要です。ただし、転入された人などは地方税関係情報の取得に関する同意書 [PDFファイル:117KB]の提出が必要な場合があります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
提出先
江津市子育て支援課(市役所本庁舎1階22番窓口)または桜江支所
その他の手続き
申請後、給付が終了するまでのあいだに、次のような変更があったときには届け出が必要です。
- 住所、氏名、健康保険証が変わったとき(養育医療券内容変更申請書(様式第6号) [PDFファイル:58KB])
- 治療期間を延長するとき(養育医療継続申請書(様式第5号) [PDFファイル:50KB]※意見書が必要です)
- 指定養育医療機関を変更するとき(新たに申請が必要です)