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妊婦のための支援給付金を支給します

掲載日:2025年4月1日更新
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妊婦のための支援給付金を支給します

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた人(妊婦)には「妊婦支援給付金」が支給されます。また、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。

制度の流れ

  • 妊娠届出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定と妊婦支援給付金(1回目)の申請をします。1回目の申請で5万円を支給します。
  • 妊娠7ヶ月ごろに、市からご案内する妊娠8ヶ月のアンケートにご協力ください。アンケートの回答内容により、市からご連絡する場合があります。
  • 出産後、「こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)」にて産婦さんが面談を受けてください。面談時に妊娠支援給付金(2回目)についてご案内しますので、こどもの人数の届出をしてください。こども人数×5万円を給付します。

(注)2回目の給付においては、妊娠しているこどもの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。

妊婦のため支援給付金チラシ [PDFファイル:224KB]

支給内容

支給対象者

申請時点で江津市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた人が対象です。

(注)他市町村で妊婦給付認定を受けている人が江津市に転入された場合は、改めて江津市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で既に受け取っている場合は、2回目のみ受給が可能です。

支給額

妊婦支援給付金(1回目)

妊婦一人あたり5万円

妊婦支援給付金(2回目)

こども一人あたり5万円(流産・死産等を含む)

申請について

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、保健師等による面談を受けてください。その後申請書をお渡しますので、妊婦支援給付金(1回目)を申請してください。

妊婦支援給付金(2回目)

出産後、こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)にて産婦さんが面談を受けてください。
申請書は、出生届出後に子育て支援課窓口でお渡しします。こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)での面談後に、申請書を提出してください。

令和7年3月31日までにこどもを出生した人

令和7年3月31日までにこどもを出生した人は、子育て応援給付金の支給対象となります。
申請書は、出生届出後に子育て支援課窓口でお渡しします。こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)での面談後に、申請書を提出することができます。
申請期限は、令和8年3月30日までとなります。

流産・死産等を経験された人へ

流産・死産・人工中絶等を経験した人も申請できます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した人も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書で妊娠の事実を確認させていただきます。
子育て支援課子育て支援係(0855-52-7487)までご相談ください。

流産・死産等を経験された人へ [PDFファイル:167KB]

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