ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ 分類でさがす くらし・手続き ライフステージ 子育て 江津市独自の子育て世帯臨時給付金を支給します
トップページ 分類でさがす 子育て・教育 子育て 子育て支援 江津市独自の子育て世帯臨時給付金を支給します

本文

江津市独自の子育て世帯臨時給付金を支給します

掲載日:2024年1月29日更新
<外部リンク>

エネルギー価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担を軽減するため、江津市独自の子育て世帯臨時給付金を支給します。

  • この給付金には、所得制限はありません。
  • 対象児童は、高校生年代の児童を含みます。

​​令和5年度江津市子育て世帯臨時給付金リーフレット [PDFファイル:697KB]

目次

  1. 支給対象者
  2. 対象児童
  3. 支給額
  4. 受給方法
  5. プッシュ型(申請不要)での支給対象者
  6. 申請による支給対象者
  7. 支給日
  8. その他

1.支給対象者

次の両方を満たす人が対象となります。

  • 令和5年12月1日(申請による支給対象者は申請日)時点で、江津市に住民登録がある人
  • 平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの児童を養育している人
    ​※原則として、児童の保護者のうち主たる生計維持者に支給されます。

※児童養護施設等に対象児童が入所している場合は、対象外です。

2.対象児童

平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの児童

※婚姻している児童は対象外です。

3.支給額

支給対象者に養育される児童1人あたり一律3万円

4.受給方法

申請が必要かどうか確認するためのフロー図 [PDFファイル:182KB]

申請が必要かどうか確認するためのフロー図

5.プッシュ型(申請不要)での支給対象者

5-1 対象者

次に該当する人は、申請手続きは不要です。給付金の受け取りを拒否される人は、通知を受け取った後に拒否の手続きをすることができます。

  1. 令和5年9月分の児童手当・特例給付または児童扶養手当を江津市から支給されている受給者
    ただし、令和5年6月1日から令和5年11月30日の間に児童手当等の受給資格を喪失した場合(離婚などにより児童手当等の受給資格を喪失した場合など)を除く。
  2. 令和5年9月から12月の間に出生または転入した児童について、江津市に児童手当等の新規認定または額改定の届出を提出し認定された者

5-2 支給時期

令和5年12月28日までに出生の届をされた対象児童分(江津市から児童手当等を受給している人)については、令和6年1月中旬ごろに支給に関するご案内を送付します。振り込み日は、郵便で届く「支給のお知らせ」をご確認ください。

5-3 給付金の受給を希望しない場合

給付金の受給を希望しない人は、下の問い合わせ先にご連絡のうえ、次の受給拒否の届出書を提出してください。

令和5年度江津市子育て世帯臨時給付金受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル:134KB]

5-4 支給口座を解約などされている場合

次の支給口座登録等の届出書により支給口座を指定してください。原則、児童手当等ですでに登録のある口座に支給となります。口座解約などやむを得ない場合にご提出ください。

令和5年度江津市子育て世帯臨時給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号) [PDFファイル:164KB]

6.申請による支給対象者(申請書類など)

6-1 申請不要のお知らせが届かなかった対象者

江津市から児童手当等を受給していない次に該当する人などは申請が必要です。

  • 公務員
  • 高校生年代の児童のみ養育する保護者
  • 前年の所得が所得上限限度額を超過したことにより、児童手当等の受給資格がない保護者
  • 令和5年12月1日以降に出生または転入した対象児童の保護者
  • 主たる生計維持者が市外で対象児童を別居監護している場合、対象児童と市内で同居し生計を一にしている保護者

申請にあたっての注意事項

  • 市外にお住いの保護者は申請することができません。
  • 申請書には、申請者名義の通帳、キャッシュカードの写しなど、振込先の口座番号がわかる書類の添付が必要です。
  • 申請者と児童が別居している場合でも、申請者が児童の主たる生計維持者である場合に申請が可能です。下記の「6-3提出書類」の別居監護申立書および対象児童の住民票を添付してください。

6-2 申請書の配布

令和5年12月末時点で江津市に住民登録のある18歳までの児童のいる世帯には、1月下旬ごろより順次申請書を郵便で送付します。
支給要件などをご確認のうえ、申請は江津市子育て支援課へ郵送するか、窓口に提出してください。

児童と別居している場合は、市から申請書類が送付されません!

江津市外に住民登録のある児童を養育している人(児童と別居している)などで、申請が必要な場合には、下記の「6-3提出書類」からダウンロードしていただくか、ご連絡いただければ申請書類を郵送いたします。

6-3 提出書類

申請書(次のAまたはBのいずれか該当する方をご利用ください)

A)公務員・高校生・所得超過により児童手当等の受給資格がない保護者など

令和5年度江津市子育て世帯臨時給付金申請書(請求書)(様式第3号の1) [PDFファイル:309KB]

【記入例】令和5年度江津市子育て世帯臨時給付金申請書(請求書)(様式第3号の1) [PDFファイル:325KB]

申請書を提出される方へ

申請による支給対象者について [PDFファイル:499KB]をお読みください。

B)新生児・転入者

令和5年度江津市子育て世帯臨時給付金申請書(請求書)(様式第3号の2) [PDFファイル:282KB

【記入例】令和5年度江津市子育て世帯臨時給付金申請書(請求書)(様式第3号の2) [PDFファイル:295KB]

添付書類(全員共通)

  • マイナンバーカード、運転免許証など本人確認できるものの写し
  • 通帳、キャッシュカードなど申請者名義の振込先金融機関口座のわかるものの写し

対象児童と別居している場合の添付書類(児童が市外に住んでいる場合)

6-4 申請および支給方法

申請書および添付書類を郵送または子育て支援課窓口に提出してください。

申請書受理後、およそ1か月以内に指定の口座に振り込みます。

6-5 申請期限

令和6年3月31日(日曜日)※郵送の場合、当日消印有効

※令和6年3月以降に出生する児童については、令和6年4月15日(月曜日)必着

※土曜日、日曜日、祝日の市役所窓口は開いていませんのでご注意ください。

7.支給日

プッシュ型(申請不要)での支給対象者

令和6年1月26日金曜日に児童手当等を支給している口座に振り込みました。
詳細は郵便で送付した「支給のお知らせ」をご確認ください。

申請による支給対象者

申請日からおよそ1か月以内に指定された口座に振り込みます。支給日は、後日郵送する決定通知書でご確認ください。

8.その他

給付金(市独自分)の税法上の取り扱い

市独自の子育て世帯臨時給付金は、「一時所得」に区分されます。(他の一時所得との合計額が50万円を超えない場合は課税対象になりません。)
なお、国の事業である、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、非課税対象です。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署、または警察専用ダイヤル(♯9110)にご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)