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出産・子育て応援給付金を支給します

掲載日:2023年1月16日更新
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出産・子育て応援給付金のご案内

妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、ニーズに即した支援につなぐ、「伴走型相談支援」と「経済的支援」を一体とした出産・子育て応援給付金事業をはじめます。

出産・子育て応援給付金の給付対象者

出産応援給付金

令和4年4月以降に妊娠届を提出し、面談を受けた人

妊婦1人につき5万円

子育て応援給付金

令和4年4月以降に出産し、出生届提出後、面談を受けた人(乳児と同居する母または父)

乳児1人につき5万円

申請時期・申請方法

給付金を受けるためには、申請および面談が必要です。

申請書は、妊娠届の提出日や出生届出日に応じて、次のとおり対象者へお渡し(郵送)します。

令和4年4月1日~令和5年1月15日に出生届を提出した人

令和5年1月下旬に申請書とアンケートを郵送します。(原則、出産応援給付金と子育て応援給付金を一括で支給します。)

令和4年4月1日~令和5年1月15日に妊娠届を提出した人

出産応援給付金

令和5年1月下旬に申請書を郵送します。

※妊娠届を提出した後、流産などで出産に至らなかった場合も給付金を受け取ることができます。

子育て応援給付金

申請書は出生届提出後、子育て支援課窓口でお渡しします。

出産から1~2カ月後、ご自宅を訪問し面談します。

面談後申請書とアンケートを提出(郵送)してください。

令和5年度1月16日以降に妊娠届を提出する人

出産応援給付金

妊娠届を提出時、窓口での面談後、申請書をお渡しします。

子育て応援給付金

申請書は出生届提出後、子育て支援課窓口でお渡しします。

出産から1~2カ月後、ご自宅を訪問し面談します。

面談後申請書とアンケートを提出(郵送)してください。

給付金の受取方法

申請時に指定された口座へ給付金を振り込みます。

申請に必要な書類など

  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 給付金の振込先のわかる通帳、キャッシュカードなど、口座番号を確認できるもの

※郵送での提出の場合、コピーを添付してください。