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児童扶養手当を受給中の皆さんにお知らせします

掲載日:2019年8月1日更新
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各種手続き

現況届

児童手当の受給者は、毎年「現況届」を提出する必要があります。
該当者には、毎年8月に江津市から案内を郵送しますので、必ず受給者本人が窓口で手続をしてください。

現況届の提出がない場合、11月以降の手当を受けることができません。

資格喪失届

次の場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。

  • 結婚したとき
    婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(異性との同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計の援助がある場合や住民票などの公簿で同居を確認できる場合)となった場合も含みます。
  • 対象児童の養育をしなくなったとき(施設入所等を含みます)
  • 遺棄によって手当を受けている場合は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき
  • 拘禁によって手当を受けている場合は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
  • 対象児童が養子縁組をして、養父母が存在するようになったとき
  • その他、受給資格要件に該当しなくなったとき

注意事項

手当の受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返金していただきますので、ご注意ください。     

各種変更届

氏名、住所(市内転居)や支払金融機関などを変更したときは届出が必要です。

市外への転出届

江津市から他市区町村へ転出されるときは届出が必要です。

支給停止関係届

所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき、または、所得の高い扶養義務者に扶養されなくなったときは届出が必要です。

額改定請求

対象児童の増減があったときは届出が必要です。

公的年金給付等受給状況届

新たに公的年金給付などを受けるようになったときや、年金額改定があったときなどは届出が必要です。

平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分を受給できるようになりました

公的年金

遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

注意事項

公的年金給付などを受けるようになったときには、必ず届け出てください。

年金などがさかのぼって支給された場合や手続きをせずに両方受給していたことが判明した場合は、手当を返還することとなります。
年金などが受け取れることが分かった場合は、すみやかにお知らせください。

一部支給停止措置

平成14年の法律改正により、手当を受給してから5年を経過するなどの要件に該当する人は、平成20年4月以降の手当から、手当支給額の一部(2分の1)が支給停止となります。


ただし、対象となる人の全員が支給停止となるものではなく、次の一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、定められた期限までに届出をすれば、一部支給停止にはなりません。

一部支給停止適用除外事由

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷または疾病により就業等が困難である
  • 監護する児童または親族(民法725条に定める6等親以内の血族、配偶者、3等親以内の姻族)が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業等が困難である

届出方法

5年を経過するなどの要件に該当する人には、6月に通知します。


届出方法をご確認いただき、同封する「一部支給停止適用除外事由届出書」(緑の用紙)と雇用証明などの一部支給停止適用除外事由に該当することを証する書類を提出期限までに提出してください。
提出は郵送でもかまいませんが、不備のないようにご注意ください。

注意事項

期限までに届出のない場合は、5年を経過する等の要件に該当する月の翌月または11月分以降の手当額が一部支給停止されます。