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幼児教育・保育の無償化
3歳から5歳までの保育所、認定こども園、幼稚園などを利用するお子さんの保育料は無償化されます。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんも対象です。
保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育)、幼稚園を利用する場合
手続き
無償化にあたって申請は不要です。
対象となる施設
保育所、認定こども園、幼稚園に加え、地域型保育も対象です。
地域型保育は、江津市では「里山子ども園わたぼうし」が該当します。
対象となるお子さん
3歳から5歳までのお子さん
保育所、認定こども園、地域型保育、幼稚園を利用する3歳から5歳までのすべてのお子さんの保育料が無償化されます。
ただし、給食費の副食費分(おかず、おやつなど)については、保護者負担となります。
なお、年収360万円未満相当世帯のお子さんと、兄弟姉妹で同時に保育施設等に入所している世帯の第3子以降のお子さん(認定こども園の幼稚園部門や幼稚園に入園している場合は、小学校3年生以下のお子さんからカウントして第3子以降のお子さん)については、給食費のうち副食費(おかず、おやつなど)が免除されます。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
副食費が免除になる人は以下のとおりです。
- 年収360万円未満相当世帯のお子さん
- 兄弟姉妹で同時に保育施設等に入所している世帯の第3子以降のお子さん
0歳から2歳までのお子さん
住民税非課税世帯は、保育料が無償化されます。
住民税非課税世帯以外の世帯は、保育料が軽減されます。
軽減される人は以下のとおりです。
- 0歳から2歳までで、第3子以降のお子さんの保育料は無償です。
- 保育施設等に同時に2人以上が入所している場合、0歳から2歳までの第2子は半額です。
- 保育施設等に同時に2人以上が入所していない場合、年収360万円未満相当世帯であれば、0歳から2歳までの第2子は半額です。
1号認定のお子さんが認定こども園・幼稚園の預かり保育を利用する場合
手続き
申請が必要です。
無償化の対象となるためには、市の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
通常の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
なお、利用料は一旦施設へ支払っていただき、後日市に請求することで還付が受けられます。
保育の必要性の認定を受けるには
保育を必要とする次のような事由が必要です。
なお、原則通われている施設を経由し、必要書類を添えて申請してください。
- 就労(月48時間以上)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院している親族の介護、看護
- 災害復旧
- 就学
- その他、保育を必要とする事由があれば、子育て支援課へお問い合わせください。
必要書類
申請書
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル:251KB]
保育の必要性の事由を証明する添付書類
- 就労 就労証明書 [PDFファイル:95KB]
- 妊娠、出産 産後休暇・育休証明書 [PDFファイル:72KB]
- 母子手帳の写し
- 保護者の疾病、障がい 診断書(保護者用) [PDFファイル:75KB]
- 同居または長期入院している親族の介護、看護 診断書(被看護(介護)者用 [PDFファイル:74KB]介護・看護状況申告書 [PDFファイル:87KB]
- 求職 就労約束書 [PDFファイル:63KB]
※利用している施設に提出するときは、申請書類一式を封筒等に入れ、封をして提出してください。
施設等に支払った後、利用料を請求するには
以下の書類を、子育て支援課に提出してください。
-
添付書類
領収書と特定子ども・子育て支援提供証明書(いずれも施設が発行したもの)
認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを利用する場合
手続き
申請が必要です。
無償化の対象となるためには、市の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
市の「保育の必要性の認定」を受けた場合に、3歳から5歳までのお子さんは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
なお、利用料は一旦施設へ支払っていただき、後日市に請求することで還付が受けられます。
対象となる施設、事業
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業(めぐみ保育園・あさりこども園・認定こども園のぞみ保育園・うさぎ山こども園・さくらこども園)
- 病後児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
※対象施設は 特定子ども・子育て支援を提供する施設 [PDFファイル:81KB] で確認してください。
注意事項
保育所、認定こども園、地域型保育事業に入所しているお子さんは対象になりません。
また、食材料費や行事費などは、無償化の対象となりません。
保育の必要性の認定を受けるには
保育を必要とする次の事由が必要です。原則、利用している施設を経由して、必要書類を添えて申請してください。
- 就労(月48時間以上)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院している親族の介護、看護
- 災害復旧
- 就学
- その他、保育を必要とする事由があれば、子育て支援課へお問い合わせください。
必要書類
申請書
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル:251KB]
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 [PDFファイル:78KB](保育の必要性を受けて保育施設等に入所しない場合
保育の必要性の事由を証明する添付書類
- 就労 就労証明書 [PDFファイル:95KB]
- 妊娠、出産 産後休暇・育休証明書 [PDFファイル:72KB]
- 母子手帳の写し
- 保護者の疾病、障がい 診断書(保護者用) [PDFファイル:75KB]
- 同居または長期入院している親族の介護、看護 診断書(被看護(介護)者用 [PDFファイル:74KB]介護・看護状況申告書 [PDFファイル:87KB]
- 求職 就労約束書 [PDFファイル:63KB]
※利用している施設に提出するときは、申請書類一式を封筒等に入れ、封をして提出してください。
施設等に支払った後、利用料を請求をするには
以下の書類を、子育て支援課に提出してください。
-
添付書類
領収書と特定子ども・子育て支援提供証明書(いずれも施設が発行したもの)
就学前の児童が発達支援を利用する場合
3歳から5歳までのお子さんを対象に、利用料を無償化します。
手続き
現在、利用している方は不要です。
新たに利用される方は、江津市高齢者障がい者福祉課(電話0855-52-7934)へお問い合わせください。