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幼児教育・保育の無償化

掲載日:2022年7月1日更新
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3歳から5歳までの保育所、認定こども園、幼稚園などを利用するお子さんの保育料は無償化されます。

0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんも対象です。

保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育)、幼稚園を利用する場合

手続き

無償化にあたって申請は不要です。

対象となる施設

保育所、認定こども園、幼稚園に加え、地域型保育も対象です。
地域型保育は、江津市では「里山子ども園わたぼうし」が該当します。 

対象となるお子さん

3歳から5歳までのお子さん

保育所、認定こども園、地域型保育、幼稚園を利用する3歳から5歳までのすべてのお子さんの保育料が無償化されます。
ただし、給食費の副食費分(おかず、おやつなど)については、保護者負担となります。
なお、年収360万円未満相当世帯のお子さんと、兄弟姉妹で同時に保育施設等に入所している世帯の第3子以降のお子さん(認定こども園の幼稚園部門や幼稚園に入園している場合は、小学校3年生以下のお子さんからカウントして第3子以降のお子さん)については、給食費のうち副食費
(おかず、おやつなど)が免除されます。

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

副食費が免除になる人は以下のとおりです。
  • 年収360万円未満相当世帯のお子さん
  • 兄弟姉妹で同時に保育施設等に入所している世帯の第3子以降のお子さん

0歳から2歳までのお子さん

住民税非課税世帯は、保育料が無償化されます。
住民税非課税世帯以外の世帯は、保育料が軽減されます。

軽減される人は以下のとおりです。

  • 0歳から2歳までで、第3子以降のお子さんの保育料は無償です。
  • 保育施設等に同時に2人以上が入所している場合、0歳から2歳までの第2子は半額です。
  • 保育施設等に同時に2人以上が入所していない場合、年収360万円未満相当世帯であれば、0歳から2歳までの第2子は半額です。

1号認定のお子さんが認定こども園・幼稚園の預かり保育を利用する場合

手続き

申請が必要です。

無償化の対象となるためには、市の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

通常の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

なお、利用料は一旦施設へ支払っていただき、後日市に請求することで還付が受けられます。

保育の必要性の認定を受けるには

保育を必要とする次のような事由が必要です。
なお、原則通われている施設を経由し、必要書類を添えて申請してください。

  • 就労(月48時間以上)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居または長期入院している親族の介護、看護
  • 災害復旧
  • 就学
  • その他、保育を必要とする事由があれば、子育て支援課へお問い合わせください。
必要書類
申請書

  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル:251KB] 

保育の必要性の事由を証明する添付書類

※利用している施設に提出するときは、申請書類一式を封筒等に入れ、封をして提出してください。

施設等に支払った後、利用料を請求するには

以下の書類を、子育て支援課に提出してください。

  1. 請求書
    施設等利用費請求書 [PDFファイル:379KB]

  2. 添付書類
    領収書と特定子ども・子育て支援提供証明書(いずれも施設が発行したもの)

認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを利用する場合

手続き

申請が必要です。

無償化の対象となるためには、市の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

市の「保育の必要性の認定」を受けた場合に、3歳から5歳までのお子さんは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

なお、利用料は一旦施設へ支払っていただき、後日市に請求することで還付が受けられます。

対象となる施設、事業

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業(めぐみ保育園・あさりこども園・認定こども園のぞみ保育園・うさぎ山こども園・さくらこども園)
  • 病後児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

※対象施設は 特定子ども・子育て支援を提供する施設 [PDFファイル:81KB] で確認してください。

注意事項

保育所、認定こども園、地域型保育事業に入所しているお子さんは対象になりません。

また、食材料費や行事費などは、無償化の対象となりません。

保育の必要性の認定を受けるには

保育を必要とする次の事由が必要です。原則、利用している施設を経由して、必要書類を添えて申請してください。

  • 就労(月48時間以上)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居または長期入院している親族の介護、看護
  • 災害復旧
  • 就学
  • その他、保育を必要とする事由があれば、子育て支援課へお問い合わせください。 
必要書類
申請書

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル:251KB] 

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 [PDFファイル:78KB](保育の必要性を受けて保育施設等に入所しない場合

保育の必要性の事由を証明する添付書類

 ※利用している施設に提出するときは、申請書類一式を封筒等に入れ、封をして提出してください。

施設等に支払った後、利用料を請求をするには

以下の書類を、子育て支援課に提出してください。

  1. 請求書
    施設等利用費請求書 [PDFファイル:372KB]

  2. 添付書類
    領収書と特定子ども・子育て支援提供証明書(いずれも施設が発行したもの)

就学前の児童が発達支援を利用する場合

3歳から5歳までのお子さんを対象に、利用料を無償化します。

手続き

現在、利用している方は不要です。
新たに利用される方は、江津市高齢者障がい者福祉課(電話0855-52-7934)へお問い合わせください。

パンフレット

幼児教育無償化パンフ [PDFファイル:378KB]

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