就学援助制度について(津宮小)
就学援助制度とは
概要
就学援助とは、子どもたちが保護者の経済状況にかかわらず、安心して通学し、学校生活を送ることができるよう、学校に支払う学校給食費や修学旅行費などの費用の一部を、教育委員会が援助する制度です。
援助を受けることができる対象者
- 生活保護を受けている世帯(要保護)
- 次の事項に該当するなど生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯(準要保護)
準要保護の要件
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
- 市町村民税の非課税または減免(※別世帯の同居を含む)
- 個人の事業税の減免
- 固定資産税の減免
- 国民年金の掛金の減免
- 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
- 児童扶養手当の受給
- 生活福祉資金貸付制度による貸付
- 経済的に不安定な家庭 など
- 特別支援学級に通う児童生徒などに対する援助の制度は、「特別支援教育就学奨励費制度のご案内」をご確認ください。(就学援助制度との併用はできません)
援助の内容
次の費用について、援助限度額内で支給します。
- 学用品費
- 通学用品費
- 新入学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 生徒会費
- PTA会費
- 学校給食費
- 医療費
その他詳細につきましては 江津市教育委員会のページへ