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令和6年4月より、就労証明書の様式を、国が示す「標準的な様式」(以下、標準様式)に変更いたしました。
今後提出する就労証明書につきましては、標準様式を使用していただきますようお願いします。
ただし、すでに旧様式で就労証明書を提出いただいている場合は、再提出は不要です。次回以降、就労証明書を作成する際は、標準様式で提出いただくようお願いいたします。
自営業の方を除き、必ず事業所の方に記入を依頼してください。
本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成しまたは改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。また、発覚した際には保育所の申込を取下げます。(すでに入所中の場合は、退園して頂きます。)ご注意ください。
本証明書の作成にあたり、内容に修正が生じた場合は、該当箇所に二重線を引き修正してください。修正ペンや修正テープ等は使用しないでください。