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政務活動費とは

掲載日:2023年11月22日更新
<外部リンク>

政務活動費ってなに?

政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など、市政の課題や住民の意思を把握し、市政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付される費用です。

根拠法令

地方自治法

第100条第14項…「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」

江津市の条例・規則

江津市では「江津市議会政務活動費の交付に関する条例」<外部リンク>および「江津市議会政務活動費の交付に関する規則」<外部リンク>により、交付対象や交付額を定めています。

交付対象

交付対象は、次の表(江津市議会政務活動費の交付に関する条例別表)のとおりです。

政務活動費の交付対象
項目 内容
調査研究費 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広聴費 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
その他の経費 議員が行う活動に必要な消耗品等の経費

交付額

議員1人に対して年額12万円です。

収支報告

江津市議会では毎年度、議員1人ごとに政務活動費の収支報告を江津市ホームページ上に公開しています。