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令和6年度女性活躍推進法に基づく職員の給与の男女の違いについて公表します

掲載日:2025年6月30日更新
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職員の給与の男女の違いの公表(女性活躍推進法第21条関係)

女性活躍推進法第21条に基づき、「職員の給与の男女の違い」について公表します。

1.全職員に係る情報

 

職員区分

男女の給与の違い

(男性の給与に対する女性の給与の割合)

任期の定めのない常勤職員 91.3%
任期の定めのない常勤職員以外の職員 93.3%
全職員 76.1%

2.「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報

*地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。

(1)役職段階別
      役職段階       

男女の給与の違い

(男性の給与に対する女性の給与の割合)

本庁部局長・次長相当職
本庁課長相当職 99.1%
本庁課長補佐相当職 94.0%
本庁係長相当職 95.9%
(2)勤続年数別
      勤続年数       

男女の給与の違い

(男性の給与に対する女性の給与の割合)

36年以上 85.1%
31~35年 92.9%
26~30年 91.0%
21~25年 87.0%
16~20年
11~15年 91.4%
6~10年 91.0%
1~5年 97.3%

説明

  • 任期の定めのない常勤職員以外の職員には、任期付職員、暫定再任用職員、会計年度任用職員が含まれている。このうち任期付職員には女性職員がおらず、短時間勤務をしている会計年度任用職員の約7割を女性職員が占めているため給与の違いにも表れている。
  • 役職段階別の本庁部局長・次長相当職の欄は、女性職員が1人のため非公表。
  • 勤続年数16~20年の欄は男性職員がいないため記載なし。
  • 勤続年数35年以下で、扶養手当、住居手当については男性職員による受給が多い。
  • 全体的に男性職員の方が時間外勤務時間が多く、特に勤続年数36年以上、21~25年、11~15年及び6~10年で給与の違いが大きい。

​*勤続年数は、採用年度を勤続年数1年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。