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成年後見制度

掲載日:2024年4月1日更新
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成年後見制度について

成年後見制度とは

知的障がい・精神障がい・認知症などによって、ひとりで決めることに、不安や心配のある人がいろいろな契約や手続きをするときに成年後見人などがお手伝いする制度です。

成年後見人などができること

・福祉サービス・介護の手続きや契約のお手伝い   ・定期的な訪問や状況の確認

・保険料や税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い ・よく分からずにした契約の取り消し

・入院や施設への入所の手続きやお手伝い など

障がいや認知症の程度によって、成年後見人などに手伝いをしてもらえることは変わります。ご本人の意向を尊重しながら、財産や生活を守ります。

※ひとりで決められなくなる前に、あらかじめ自分で選んだ人に、代わりにして欲しいことを契約で決めておくことができる、「任意後見」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>という種類もあります。

成年後見人などができないこと

実際の介護や家事、日々の見守り、日用品等の買い物はできません。保証人や身元引受人になること、医療行為の同意、亡くなった後のこともできません。

成年後見人などになることができる人

成年後見人などには、家族、親戚のほかに福祉の専門家、法律の専門家などがなります。

専門的な勉強をした、地域の人や後見をしてくれる団体(法人)などがなることがあります。

・親族

・専門職・・・弁護士、司法書士、社会福祉士など

・福祉関係の法人・・・社会福祉協議会など

成年後見制度の途中辞退について

 利用を始めると途中でやめることはできません。途中でやめてしまうと、生活を守ってくれる人がいなくなってしまうからです。しかし、成年後見人などと意思の疎通などがうまくいかない場合は専門家の団体や相談窓口で相談することが出来ます。

制度を使うための費用について

成年後見制度を利用するためには、まず、家庭裁判所に書類を出して希望を伝えます。その時にお金がかかります。

実際に成年後見人が決定すると、お手伝いしてもらう仕事に対してお金を支払います。支払う金額は家庭裁判所が決定します。また、交通費などの経費も必要です。

制度を使うには

まずは地域の窓口へご相談ください。

実際の手続きは家庭裁判所へ申立てが必要となります。

申立て準備から利用開始まで、早ければ1~2ヶ月、長くても4ヶ月以内くらいです。

地域の相談窓口など

高齢者の相談窓口
 
機関名 住所 連絡先 できること

【中核機関】

江津市地域包括支援センター

〒695-8505

江津市江津町1016番地37
(済生会江津総合病院内)

0855-52-7488

利用相談
後見等受任者相談
申立て手続き支援

障がい者の相談窓口
 
機関名 住所 電話番号 できること

【中核機関】

江津市高齢者障がい者福祉課
障がい福祉係

〒695-8501

江津市江津町1016番地4

0855-52-7934 利用相談
後見等受任者相談
申立て手続き支援
江津市基幹相談支援センター<外部リンク>

〒695-0011

江津市江津町1581番地1
パレット江津2階

0855-52-7891 利用相談
地域の相談窓口
 
機関名 住所 電話番号 できること
石見成年後見センター<外部リンク>

〒695-0001

江津市渡津町290番地
(石見成年後見センター事務局)

0855-52-7107​ 利用相談、後見等受任者相談

石見法律相談センター

島根県弁護士会<外部リンク>

〒697-0027

浜田市殿町22浜田市役所北分庁舎1階

0855-22-4514 利用相談、申立て代行
島根県司法書士会<外部リンク>

〒690-0887

松江市殿町383番地
山陰中央ビル5階

0852-24-1402 利用相談、申立て代行
島根県社会福祉士会<外部リンク>

〒690-0011

島根県松江市東津田町1741番地3
いきいきプラザ島根1階

0852-28-8181 利用相談
江津市社会福祉協議会<外部リンク>

〒695-0011

江津市江津町1581番地1
パレット江津2階

0855-52-7242 利用相談
松江家庭裁判所<外部リンク> 浜田支部

〒697-0027

浜田市殿町980番地

0855-22-0678

申立窓口、後見申立に関する手続き案内

 

成年後見はやわかり<外部リンク>

成年後見人等を受任されている方へ

江津市では被後見人から報酬を受ける事が困難な成年後見人等に対して、報酬の助成を行っています。
詳しくは下記のページをご確認ください。

成年後見制度利用支援事業助成金について