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障害者手帳を持っていない人の障害者控除

掲載日:2025年11月28日更新
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身体や精神に障がいがある65歳以上の人で、次の要件に該当する人は、所得税や市県民税の控除が受けられる場合があります。

対象となる人

  1. 江津市に住民票がある65歳以上の人
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病手帳などを持っていない人で、介護認定を受けている人

手続きについて

  1. 申請書(必要事項を記入してください)
    障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル:33KB]
  2. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
    ※代理人の場合は、代理人の本人確認ができるものも必要です。

様式は市役所及び桜江支所の窓口にもあります。

障害者控除対象者認定基準

認定区分 障がいの程度 障がいの状態
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障がい 認知症高齢者の日常生活自立度判断基準が「II」~「III」の人
身体障害者(3級~6級)に準ずる障がい 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準が「A」の人
特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる障がい 認知症高齢者の日常生活自立度判断基準が「IV」あるいは「M」の人
身体障害者(1級~2級)に準ずる障がい 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準が「B」~「C」の人
ねたきり高齢者 6ケ月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態である人
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準が「C」の人

認定基準日

所得税および市県民税の申告に係るその年の12月31日が基準日となります。

ただし、障害控除対象者が、申請前に死亡している場合は、死亡の日となります。

認定書について

  • 認定書は、申請者へ郵送します。
  • 該当しない場合は、非該当通知書をお送りします。

注意事項

  • 認定書は、今後も使用できるため手元に保管してください。
  • 認定書が交付されただけでは、税の控除は完了していません。税の申告時に必ず提出してください。
  • 障害控除対象者の心身の状態が変わった場合は、再度認定の申請が必要です。
  • 障害者手帳を交付された場合は、障害者手帳で控除を受けてください。