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障害者手帳を持っていない人の障害者控除
掲載日:2025年11月28日更新
身体や精神に障がいがある65歳以上の人で、次の要件に該当する人は、所得税や市県民税の控除が受けられる場合があります。
対象となる人
- 江津市に住民票がある65歳以上の人
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病手帳などを持っていない人で、介護認定を受けている人
手続きについて
- 申請書(必要事項を記入してください)
障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル:33KB] - 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
※代理人の場合は、代理人の本人確認ができるものも必要です。
様式は市役所及び桜江支所の窓口にもあります。
障害者控除対象者認定基準
| 認定区分 | 障がいの程度 | 障がいの状態 |
| 障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障がい | 認知症高齢者の日常生活自立度判断基準が「II」~「III」の人 |
| 身体障害者(3級~6級)に準ずる障がい | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準が「A」の人 | |
| 特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる障がい | 認知症高齢者の日常生活自立度判断基準が「IV」あるいは「M」の人 |
| 身体障害者(1級~2級)に準ずる障がい | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準が「B」~「C」の人 | |
| ねたきり高齢者 | 6ケ月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態である人 | |
| 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準が「C」の人 |
認定基準日
所得税および市県民税の申告に係るその年の12月31日が基準日となります。
ただし、障害控除対象者が、申請前に死亡している場合は、死亡の日となります。
認定書について
- 認定書は、申請者へ郵送します。
- 該当しない場合は、非該当通知書をお送りします。
注意事項
- 認定書は、今後も使用できるため手元に保管してください。
- 認定書が交付されただけでは、税の控除は完了していません。税の申告時に必ず提出してください。
- 障害控除対象者の心身の状態が変わった場合は、再度認定の申請が必要です。
- 障害者手帳を交付された場合は、障害者手帳で控除を受けてください。





