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自立支援医療(精神通院医療)

掲載日:2021年12月27日更新
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自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院されている人が、安心して治療を受けることができるように医療費の一部を支給する制度です。

指定自立支援医療機関で行われる治療に限ります。

※詳しい内容、自己負担上限額、申請様式などは、島根県のホームページでご確認ください。

福祉の情報<外部リンク><外部リンク:島根県>

対象者

精神疾患(てんかんを含む)で継続して通院治療を受けている人。

支給期間

有効期間は1年間です。

継続して自立支援医療(精神通院医療)を受けるためには、再認定の手続きが必要です。
再認定の手続きは、有効期限の3カ月前から申請できます。

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
     
  2. 所得状況等の調査に関する同意書
     
  3. 診断書(精神通院医療申請用
    2年に1回提出してください。受給者証の有効期間を過ぎた場合は、診断書が必要となります。
    ※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で申請できます。
  4. 医療保険証

  5. 個人番号の確認できるもの

  6. 本人確認できるもの

  7. 委任状(代理の人が申請する場合)

  8. 所得・収入状況のわかるもの 

※申請者本人が次の収入を受給している場合は、その金額がわかる書類(振り込み決定通知書、振込額がわかる通帳の写しなど)の提出をお願いします。

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 障がいを事由として支給される公的年金など

その他の手続き

支給認定内容の変更 

有効期間内に次のいづれかの変更がある場合は、変更申請の手続が必要です。

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(変更)」を受給者証に添えて提出してください。

医療機関の変更、追加 

主となる医療機関とは別の医療機関に変更、またはデイケア、訪問看護などを追加する場合

※デイケアが主たる医療機関でない場合、訪問介護等の追加は、医師の指示書等が必要です。

医療保険証の変更(医療保険世帯が変更になる場合 

受診者と受診者の属する医療保険の被保険者の医療保険証を添付してください。

※自己負担上限額が変更になる場合

記載事項の変更

有効期間内に、次のいづれかの変更がある場合は「自立支援医療(精神通院医療)等記載事項変更届」、受給者証を添えて提出してください。

  • 受診者(保護者)の氏名、住所の変更
  • 医療保険証の変更(医療保険世帯の変更がない場合)
    医療保険証を添付してください。

汚破損、紛失した場合 

受給者証を汚破損、紛失した場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書」に必要事項を記載の上、受給者証(汚破損)を添えて提出してください。

死亡、不要になった場合 

「自立支援医療(精神通院医療)返還届」と受給者証を添えて提出してください。

※各種の手続きには、身元の確認できるもの、個人番号の確認できるものの提示が必要です。

申請窓口

  • 高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(市役所本庁舎1階)
  • 桜江支所

関係書類

各種申請書は、市役所・桜江支所の窓口にもあります。

委任状 [PDFファイル:265KB]

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