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高額障害福祉サービス等給付費等について

掲載日:2021年8月16日更新
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高額障害福祉サービス等給付費について

同一世帯に障害福祉サービスなどを利用する人が複数いる場合や、一人で複数のサービスを利用する場合など、世帯における一月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により還付(償還)されます。

合算の対象となる費用

  1. 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
  2. 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
    ただし、同一人が障害福祉サービスなどを併用している場合に限る
  3. 補装具に係る利用者負担額
    ただし、同一人が障害福祉サービスなどを併用している場合に限る
  4. 児童福祉法に基づく入所および通所のサービスの利用者負担額

還付(償還)される額

世帯におけるひ一月の利用者負担の合計と基準額37,200円との差額が支給されます。

ただし、障がい児の世帯は特例があります。

新高額障害福祉サービス等給付費について

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で一定の要件を満たす場合、特定の介護保険サービスの利用者負担額が、申請により還付(償還)されます。

特定の障害福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所です。

特定の介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護です。

ただし、介護予防サービスおよび地域密着型介護予防サービスは含まれません。

対象者

以下の要件をすべて満たす人です。

  1. 自立支援法が施行された平成18年10月1日以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた人
  2. 支給決定を受けていた人が65歳に達する日の前日の属する年度において、支給決定を受けていた人および同一世帯に属する配偶者が低所得者または生活保護の人
  3. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上だった人
  4. 65歳に達するまでに介護保険法による介護給付を受けていない人(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことのある人は対象となりません)

還付(償還)される額

平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額です。

ただし、介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費の還付を受けた場合は、その還付額を除きます。