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障がい福祉関係の手続きにはマイナンバーが必要です
掲載日:2021年3月24日更新
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、障がい福祉に関するサービス等の手続きにおいても、申請書等にマイナンバーの記載が必要です。
また、マイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、本人確認が必要です。
手続きの際に、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)と、本人確認書類・身元確認書類をお持ちください。
障がい福祉関係でマイナンバーが必要な手続き一覧
利用事務 | 申請時の書類 |
---|---|
精神障害者保健福祉手帳 | 交付申請・変更届・再交付申請 |
自立支援医療費 (精神通院医療・更生医療・育成医療) |
支給認定申請・受給者証等記載事項変更届・再交付申請 |
身体障害者手帳 | 手帳交付・再交付申請・居住地等変更届・手帳返還届 |
障がい福祉サービスの申請 | 給付費支給申請・給付費支給変更申請・申請内容変更届 受給者証再交付申請・高額障害者福祉サービス等給付費支給申請 計画相談支援給付費申請 |
児童通所サービスの申請 | 給付費支給申請・給付費支給変更申請・申請内容変更届 受給者証再交付申請・高額児童(通所・入所)給付費支給申請 児童相談支援給付費申請 |
補装具 | 補装具費(購入・修理)支給申請 |
申請時、確認に必要なもの
本人が申請する場合
身元確認書類(以下の(1)または(2))
- 官公署から発行された顔写真入りの書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、障害者手帳等)1つ
- 上記以外の書類(健康保険証、年金手帳等)2つ以上
マイナンバーが確認できる書類
- 個人番号カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書
代理人が申請する場合
代理権の確認
- 委任状など:委任状 [Excelファイル:17KB]
- 申請者本人の健康保険証等官公署または個人番号利用事務実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類
- 法定代理人が成年後見人等の場合は、登記事項証明書
代理人の身元確認書類(以下の(1)または(2))
- 官公署から発行された顔写真入りの書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、障害者手帳等)1つ
- 上記以外の書類(健康保険証、年金手帳等)2つ以上
申請者本人のマイナンバーが確認できる書類
- 個人番号カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書