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自立支援医療(育成医療)

掲載日:2021年12月27日更新
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育成医療は、身体に障がいがあるまたは治療を行わなければ将来に障がいを残すと認められる18歳未満児童を対象に、手術などの医療に対する公費負担制度です。

指定自立支援医療機関で行われる治療に限ります。

対象者

18歳未満で、身体上の障がいがあるか、または治療を行わなければ将来に障がいを残すと認められる児童。

対象となる医療

障がいに対して、確実な治療効果が期待できるものに限ります。

内臓の機能の障がいによるものついては、手術により将来生活能力を維持できる状態になるものに限り、内科的治療のみでは対象になりません。

※じん臓機能機能障がいに対する人工透析治療法、腎移植術後の抗免疫療法、肝臓機能障がいに対する肝移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療も対象となります。

医療内容

視覚障がい

白内障、先天性緑内障、斜視の手術など

聴覚障がい

先天性耳奇形のための形成術

音声・言語・そしゃく機能障がい

上(下)顎骨形成術、唇顎口蓋裂のための歯科矯正治療

肢体不自由

先天性股関節脱臼、脊柱側弯症、先天内反足など

内臓障がい

心臓機能障がい

先天性疾患のための弁口、心室心房中核に対する手術

後天性心疾患のためのペースメーカ埋込手術など

じん臓機能障がい

人工透析療法、じん臓移植術(抗免疫療法含む)

小腸機能障がい

中心静脈栄養法

肝臓機能障がい

肝臓移植術(抗免疫療法含む)

その他の先天性障がい

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉塞症、停留精巣(睾丸)など→尿道形成、人工肛門造設などの外科手術

免疫機能障がい

抗HIV療法、免疫調節療法等HIV感染症に対する治療              

支給対象となる育成医療の内容

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る)

支給期間

原則3カ月以内(90日)以内

医療の内容によって最長1年まで認定されるものもあります。

引き続き支給を希望される場合は、再認定の手続きが必要です。

自己負担額

原則として医療費の1割が自己負担となります。

ただし、「世帯」の所得水準に応じて月額当たりの負担に上限額を設定します。

上限額に達した日以降は、その月の支払いはなくなります。また、入院時の食費については、原則自己負担となります。

※「世帯」は、住民票上の世帯ではなく受診者および受診者と同一の医療保険に加入されている家族をさします。

所得区分と自己負担(上限)額

詳しい内容、自己負担上限額についてはこちらをご覧ください。

自立支援医療<外部リンク><外部リンク:厚生労働省>

「重度かつ継続」の範囲

  • 疾病、症状等から対象となる人
    じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法
  • 医療保険の多数該当の人

「中間所得1」、「中間所得2」の自己負担上限

令和6年3月31日までの経過措置

「一定所得以上」で「重度かつ継続」の自己負担上限

令和6年3月31日までの経過措置

申請手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療(育成医療)申請
  2. 自立支援医療費(育成医療費)意見書
  3. 所得状況の調査に関する同意書(育成医療)
  4. 医療保険証
  5. 特定疾病療養受領証(人工透析療法の場合)
  6. 個人番号の確認できるもの
  7. 本人確認できるもの(代理人申請も必要です)
  8. 委任状(代理の人が申請する場合)
  9. 収入・所得のわかるもの

その他の手続き

支給認定内容の変更

  有効期間内に、次のいずれかに変更がある場合は、変更申請の手続きが必要です。

  治療内容が変わったとき

例:『腹膜透析』から『血液透析』、『通院治療』から『入院治療』

  1. 自立支援医療(育成医療)申請書
  2. 自立支援医療費(育成医療費)意見書
  3. 所得状況の調査に関する同意書(育成医療)
  4. 医療保険証
  5. 個人番号の確認できるもの
  6. 本人確認できるもの(代理人申請も必要です)
  7. 委任状(代理の人が申請する場合)
  8. 受給者証

  住所・氏名が変わったとき

  1. 自立支援医療(育成医療)記載事項変更届
  2. 個人番号の確認できるもの
  3. 本人確認できるもの(代理人申請も必要です)
  4. 委任状(代理の人が申請する場合)
  5. 受給者証

  医療保険証が変わったとき

  1. 自立支援医療(育成医療)記載事項変更届
  2. 医療保険証(特定疾病医療受領証)
  3. 所得状況の調査に関する同意書(育成医療)
  4. 個人番号の確認できるもの
  5. 本人確認できるもの(代理人申請も必要です)
  6. 委任状(代理の人が申請する場合)
  7. 収入所得のわかるもの
  8. 受給者証

  医療機関が変わるとき

  1. 自立支援医療(育成医療)変更申請書
  2. 個人番号の確認できるもの
  3. 本人確認できるもの(代理人申請も必要です)
  4. 委任状(代理の人が申請する場合)
  5. 受給者証

  再交付申請(受給者証の紛失・破損)

  1. 再交付申請書
  2. 個人番号の確認できるもの
  3. 本人確認できるもの(代理人申請も必要です)
  4. 委任状(代理の人が申請する場合)
  5. 受給者証(破損の場合)

申請窓口

  • 高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(市役所本庁舎1階)
  • 桜江支所

関係書類

障がい児療養支援制度のごあんない

県内医療機関での治療が困難な疾患のため、県外医療機関に入院せざるを得ない育成医療の対象となるお子さんを持つご家庭の経済的負担を軽減するため、交通費の助成および滞在資金の貸付を行う制度です。

障がい児療養支援制度<外部リンク><外部リンク:島根県>

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