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障がい福祉サービス

掲載日:2022年8月18日更新
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概要

障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、必要なサービスの給付を行います。

介護給付

訓練等給付

地域相談支援

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

サービス内容

自宅で入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障がい児はこれに相当する支援の度合)である人。

ただし、通院等介助(身体介護有)は、次の1および2のいずれにも該当する支援の度合(障がい児はこれに相当する支援の度合)であること。

  1. 障害支援区分が区分2以上に該当していること
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、aからeに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
    a歩行が全面的な支援が必要
    b移乗が見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
    c移動が見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
    d排尿が部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
    e排便が部分的な支援が必要または全面的な支援が必要

重度訪問介護

サービス内容

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

対象者

障害支援区分が区分4以上(病院などに入院または入所中に利用する場合は区分6であって、入院または入所前から重度訪問介護を利用していた人)であって、次の1または2のいずれかに該当する人。

  1. 二肢以上に麻痺などがあり、障害支援区分の認定調査項目のうち、歩行、移乗、排尿、排便のいずれも支援が不要以外と認定されていること。
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上ある人。

同行援護

サービス内容

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者などに、外出時において同行し、移送に必要な情報の提供を行います。

対象者

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者などであって、次に該当する人。

同行援護アセスメント調査票による、調査項目中、視力障害、視野障害、および夜盲のいずれかが1点以上であり、かつ移動障害の点数が1点以上の人。

ただし、障害支援区分の認定は必要としない。

行動援護

サービス内容

重度の知的または精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に、危険を回避するために必要な援護、外出における移動中の介護などを行います。

対象者

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児はこれに相当する支援の度合)である人。

重度障がい者等包括支援

サービス内容

常時介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

対象者

障害支援区分が区分6(障がい児は区分6に相当する支援の度合)に該当する人のうち、意思疎通に著しい困難を有する人であって、次の1または2のいずれかに該当する人

  1. 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺などがあり、寝たきり状態にある障がい者のうち、aまたはbに該当する人。
    a人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者
    b最重度知的障がい者
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である人。

短期入所(ショートステイ)

サービス内容

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上である障がい者、または障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児。

療養介護

サービス内容

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

対象者

病院などへの長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者として1から3に掲げる人。

  1. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている人であって、障害支援区分が区分6の人。
  2. 筋ジストロフイー患者または重症心身障がい者であって、障害支援区分が区分5以上の人。
  3. 旧重症心身障がい児施設(平成24年4月の改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という)第43条の4に規定する重症心身障害児施設をいう。)に入所した人または指定医療機関(旧児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関をいう。)に入院した人であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する1および2以外の人。

生活介護

サービス内容

常時介護を必要とする人に、昼間、施設において入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに創作活動または生産活動の機会を提供します。

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な人として1~3に掲げる人。

  1. 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である人。
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である人。
  3. 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する人であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の人は区分3より低い人で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市により利用の組合わせの必要性が認められた人。

施設入所支援

サービス内容

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

対象者

1~4に掲げる人。

  1. 生活介護を受けている人であって障害支援区分が区分4(50歳以上の人にあっては区分3)以上である人。
  2. 自立訓練、就労移行支援または就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる人または通所によって訓練を受けることが困難な人。
  3. 特定旧法指定施設に入所していた人であって継続して入所している人または、地域における障がい福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な人のうち、(1)または(2)に該当しない人もしくは就労継続支援A型を利用する人。
  4. 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障がい児施設(指定医療機関を含む)に入所していた人であって継続して入所している人。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)

サービス内容

自立した日常生活または社会生活ができるよう、施設で一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

対象者

機能訓練・生活訓練

自立した日常生活または社会生活ができるよう、施設で一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

宿泊型自立訓練

生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している人等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力などの維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障がい者。

就労移行支援

サービス内容

一般就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

対象者

1~2に掲げる人。

  1. 就労を希望する人であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な人。
  2. あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する人。

※ただし、65歳以上の人については、65歳に達する前5年間(入院その他やむ得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)に引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた人に限り対象とする。

就労継続支援(A型、B型)

サービス内容

一般就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

対象者

就労継続支援A型

企業などに就労することが困難な人であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な人。

※ただし、65歳以上の人については、65歳に達する前5年間(入院その他やむ得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)に引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた人に限り対象とする。

就労継続支援B型

就労移行支援事業などを利用したが一般企業などの雇用に結びつかない人や、一定年齢に達している人などであって、就労の機会などを通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される人

就労定着支援

サービス内容

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者に、相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係機関などとの調整やそれに伴う必要な支援を行います。

対象者

就労移行支援事業等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障がい者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障がい者(病気や障がいにより通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障がい者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障がい者も含む)。

自立生活援助

サービス内容

定期的な巡回、訪問、相談対応などにより、障がい者の状況を把握し、必要な情報提供や助言、相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

対象者

障害者支援施設もしくは共同生活援助を行う住居などを利用していた障がい者または居宅において単身であるためもしくは同居家族などが障がいや疾病などのために居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障がい者。

共同生活援助(グループホーム)

サービス内容

身体障がい、知的障がいや精神障がいのある人に、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助や介護などを行います。

対象者

障がい者。

ただし、身体障がい者にあっては、65歳未満の人または65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある人に限る。

地域相談支援

地域移行支援

サービス内容

障害者支援施設、精神科病院などを退所する障がい者などに、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、医療確保、関係機関などとの調整などを行います。

対象者

1~5までの人のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる人。

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している障がい者
    ※児童福祉施設に入所する18歳以上の人、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障がい者みなしの人も対象。
  2. 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に入院している精神障がい者
    ※地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれる。
  3. 救護施設または更生施設に入所している障がい者
  4. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障がい者
  5. 更生保護施設に入所している障がい者または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障がい者

地域定着支援

サービス内容

居宅において単身で生活している障がい者等に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

対象者

1または2に掲げる人。

  1. 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある人。
  2. 居宅において家族と同居している障がい者であっても、その家族等が障がい、疾病などのため、障がい者に対し、家族などによる緊急時の支援が見込めない状況にある人。
    なお、障害者支援施設などや精神科病院から退所・退院した人の他、家族との同居から一人暮らしに移行した人や地域生活が不安定な人等も含む。

※共同生活援助、宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、その事業所の世話人等が対応することになるため、対象外。

ダウンロード

障がい福祉サービス利用ガイド [PDFファイル:847KB]

障がい福祉サービス事業所一覧 [PDFファイル:447KB]

リンク

障害福祉サービス事業者等の指定関連情報<外部リンク><外部リンク:島根県>

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