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障がいのある人などを対象にしたNHK放送受信料の免除基準
掲載日:2017年1月13日更新
NHKの放送受信料の免除基準は次のとおりです
免除の適用を受ける場合は、免除申請手続きが必要です。
全額免除
公的扶助受給者 | ・生活保護法に規定する扶助を受けている場合 ・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養 もしくは親族に対する援護を受けている場合 ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び 特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合 |
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市町村民税非課税の 身体障がい者 |
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 |
市町村民税非課税の 知的障がい者 |
所得税法または地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 |
市町村民税非課税の 精神障がい者 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 |
社会福祉事業施設入所者 | 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所されている場合 |
半額免除
視覚・聴覚障がい者 | 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合 |
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重度の身体障がい者 | 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の知的障がい者 | 所得税法または地方税法に規定する特別障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障がい者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の戦傷病者 | 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
受信料免除のお問い合わせ先
NHKふれあいセンター
- ナビダイヤル 0570-077-077
- Fax 045-522-3044
- IP電話等利用の方 050-3786-5003
- 受付時間:午前9時から午後8時 [土・日・祝日も受付]