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精神障害者保健福祉手帳
掲載日:2020年5月27日更新
精神障がいを持つ人が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。
指定医師の診断書をもとに島根県が審査し交付します。
障がいの程度により、1級から3級に等級が分かれています。
対象となる人
精神障がいのために長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある人
手続きに必要なもの
はじめて申請するとき・継続申請するとき
障害年金を受給していない人
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成されたもの)
- 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身分証(代理の人が申請する場合、本人および代理の人どちらも身分証が必要です。
- 委任状
※代理の人が手続きする場合
障害年金を受給している人
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 障害年金証書、障害年金振込通知書
※マイナンバーを活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合は不要 - 同意書
- 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身分証(代理の人が申請する場合、本人および代理の人どちらも身分証が必要です。
- 委任状
※代理の人が手続きする場合
紛失や破損したとき・氏名や住所が変わったとき
- 精神障害者保健福祉手帳用変更届・再交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
※紛失した場合以外 - 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身分証(代理の人が申請する場合、本人および代理の人どちらも身分証が必要です。
- 委任状
※代理の人が手続きする場合
死亡したとき
- 精神障害者保健福祉手帳返還届
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
有効期限にご注意ください
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。
引き続き利用される場合は更新の手続きが必要です有効期限の3カ月前から更新手続きができます。
更新のご案内はしておりませんので、ご自身で確認していただき手続きをお願いします。
申請窓口
- 市役所2階 高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係
- 桜江支所
関係書類
- 申請に必要な書類は、窓口に設置しています。
- 委任状 [PDFファイル:265KB]
関連リンク
精神障害について<外部リンク>(外部リンク:島根県)