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身体障害者手帳

掲載日:2023年2月1日更新
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対象となる障がい

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由(上肢・下肢・体幹)
  • 内部障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害)

手続きの流れ

指定医師の診断書をもとに、県が審査し交付します。

手続きに必要なもの

はじめて申請するとき

  • 身体障害者交付(再交付)申請書
  • 身体障害者診断書・意見書(指定様式)
  • 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 身分証(代理の人が申請する場合、本人および代理の人どちらも身分証が必要です)
  • 委任状(代理の人が申請する場合)

障害の程度・部位が変わったとき

  • 身体障害者交付(再交付)申請書
  • 身体障害者診断書・意見書(指定様式)
  • 身体障害者手帳
  • 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 代理の人の身分証(代理の人が手続きされる場合)
  • 委任状(代理の人が申請する場合)

紛失したり破損したとき

  • 身体障害者交付(再交付)申請書
  • 身体障害者手帳
  • 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 代理の人の身分証(代理の人が手続きされる場合)
  • 委任状(代理の人が申請する場合)

氏名や居住地が変わったとき

  • 身体障害者居住地等変更届
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 代理の人の身分証(代理の人が手続きされる場合)
  • 委任状(代理の人が申請する場合)

死亡したとき

  • 身体障害者手帳返還届
  • 身体障害者手帳

申請窓口

  • 市役所1階 高齢者障がい者福祉課 障がい者福祉係
  • 桜江支所

関係書類

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