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身体障害者手帳
掲載日:2023年2月1日更新
対象となる障がい
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢・下肢・体幹)
- 内部障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害)
手続きの流れ
指定医師の診断書をもとに、県が審査し交付します。
手続きに必要なもの
はじめて申請するとき
- 身体障害者交付(再交付)申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定様式)
- 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
- マイナンバーが確認できる書類
- 身分証(代理の人が申請する場合、本人および代理の人どちらも身分証が必要です)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
障害の程度・部位が変わったとき
- 身体障害者交付(再交付)申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定様式)
- 身体障害者手帳
- 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
- マイナンバーが確認できる書類
- 代理の人の身分証(代理の人が手続きされる場合)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
紛失したり破損したとき
- 身体障害者交付(再交付)申請書
- 身体障害者手帳
- 写真(横3センチ×縦4センチ、正面、脱帽、1年以内のもの、ポラロイド不可)
- マイナンバーが確認できる書類
- 代理の人の身分証(代理の人が手続きされる場合)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
氏名や居住地が変わったとき
- 身体障害者居住地等変更届
- 身体障害者手帳
- マイナンバーが確認できる書類
- 代理の人の身分証(代理の人が手続きされる場合)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
死亡したとき
- 身体障害者手帳返還届
- 身体障害者手帳
申請窓口
- 市役所1階 高齢者障がい者福祉課 障がい者福祉係
- 桜江支所