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江津市発注工事において社会保険等未加入対策を行います
江津市発注工事を受注するには社会保険等に加入している必要があります
発注者として、社会保険など(健康保険、厚生年金保険および雇用保険をいいます。)に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることなどを通じて、若年者の入職促進のための就労環境を整備するとともに公平で健全な競争環境を構築する観点から、以下のとおり取り扱うこととしました。
なお、この取扱は平成29年4月1日以降に入札公告、指名通知または見積依頼を行う江津市発注工事から適用します。
1.江津市発注工事の元請契約からの排除(※)
平成29・30年度入札参加資格審査の申請から、社会保険などへの加入を申請要件とし、元請業者を社会保険等加入業者に限定します。
2.江津市発注工事の一次下請契約からの排除
(1)受注者への措置
江津市建設工事請負契約約款において、元請業者に対し、すべての工事について、社会保険などに未加入である建設業を営む者(許可業者または許可を受けないで建設業を営む者)との一次下請契約を禁止し、これに違反した場合は以下の措置を実施します。
1.元請業者への制裁金の請求
受注者がこの社会保険など未加入業者と契約した一次下請契約の最終請負代金額の、10分の1に相当する額を請求します。
2.元請業者に対する指名停止措置
「江津市建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱」に基づき、指名停止の措置を行います。
3.工事成績評定の減点
指名停止措置による、工事成績評定の減点を行います。
(2)建設業許可部局への通報
社会保険などに未加入である一次下請業者については、この建設業許可権者に通報します。
(3)対象工事
平成29年4月1日以降に入札公告、指名通知または見積依頼を行う江津市発注工事から適用します。
※元請契約や一次下請契約から排除されるのは、社会保険などに未加入の業者のみです。加入している業者および社会保険等の適用が除外される業者は除きます。
【詳しい内容は以下(PDF)をご覧ください】 江津市発注工事における社会保険等未加入対策について [PDFファイル:107KB]