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一定の要件に該当する土地を譲渡する時、市に用地の先買いを希望する時には、届出、申請が必要です
土地を譲渡しようとする場合の届出義務(公拡法第4条第1項)
土地所有者は、次に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、主務省令で定めるところにより、市長に届け出なければなりません。
※ 下記「届出・申出対象区域イメージ図」参照
1.都市計画施設の区域内に所在する土地(100平方メートル以上の土地)
2.都市計画区域内の次に掲げる土地【(1)から(4)までは100平方メートル以上の土地)】
(1)道路、都市公園、河川予定地として決定または指定された区域内の土地等
(2)土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業を施行する区域内の土地
(3)住宅街区整備事業を施行する区域内の土地
(4)生産緑地地区の区域内の土地
(5)市街化区域における5,000平方メートル以上の土地
(6)市街化区域を除くその他の都市計画区域(市街化調整区域を除く)における10,000平方メートル以上の土地
地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条第1項)
次に該当する土地の所有者は、地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、市長に対しその旨を申し出ることができます。
※ 下記「届出・申出対象区域イメージ図」参照
1.都市計画施設の区域内に所在する土地(100平方メートル以上の土地)
2.都市計画区域内に所在する土地(100平方メートル以上の土地)
届出・申出対象区域イメージ図
提出書類
土地有償譲渡届出書 [Wordファイル:23KB]または土地買取希望申出書 [Wordファイル:22KB]
添付書類
- 位置図(土地の方位、所在、周辺の道路等との位置関係が分かる図面。縮尺任意)
- 住宅地図
- 地図(不動産登記法第14条地図または公図)の写し
- 不動産登記事項証明書または登記事項要約書
- 実測図(※ 実測面積を記載する場合のみ添付)
- 委任状(※ 代理人が通知を受理する場合のみ添付)
- 住民票等(※ 登記名義人と申請者が異なる場合のみ、両者の関係を説明する書類を添付)
土地の買取りの協議(公拡法第6条)
市長は、公拡法第4条第1項の届出及び第5条第1項の申出があった場合、買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、この地方公共団体等が買取りの協議を行う旨をこの届出をした者等に届出等のあった日から起算して3週間以内に通知することとされています。
手続きの流れ