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公共工事における監理技術者等を専任で設置すべき期間を明確にします

掲載日:2020年5月26日更新
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監理技術者等の専任で設置すべき期間について

主任技術者または監理技術者の専任が必要な工事について、次の期間については専任の必要がないものとします。
ただし、設計図書または監督職員との打合せ記録等の書面により、いずれの期間も明確になっている必要があります。
※この取り扱いは『監理技術者制度運用マニュアル』に準じて作成しています。

現場施工に着手するまでの期間

現場事務所の設置、資機材等の搬入または仮設工事等が開始されるまでの準備期間といった、現場施工に着手するまでの期間は専任を要しないものとします。
現場施工に着手する日は請負契約締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定めるものとします。

工事を全面的に一時中止している期間

自然災害の発生等で工事を全面的に一時中止している期間は専任を要しないものとします。

工事完成後の期間

工事完成検査後の事務手続き等のみが残っている期間は専任を要しないものとします。

工場制作のみが行われている期間

橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間は専任を要しないものとします。