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草焼き(野外焼却)は原則禁止です。

掲載日:2026年9月3日更新
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草焼きは法律で禁止されています

 ちょっとした油断から一気に燃え広がり、隣の家や山林を巻き込む火事が増加しています。

 万が一火災を起こした場合、多額の損害賠償を負ったり、法律により処罰されることとなります。

 自分と地域を守るため、ルールを必ず守りましょう。

 草焼き原則禁止について [PDFファイル:116KB]

例外として認められるケースについて

  日常生活において出た軽微なもの(落ち葉焚き、一時的な剪定枝のたき火など)に限り例外とされますが、やむを得ず実施する場合は、周囲の生活環境に十分配慮し、必ず以下の手順を守る必要があります。

例外にあたる草焼きをやむを得ず行う場合の手順

 手順1.必ず「江津消防署」へ事前の届出を!

  煙や炎が出る草焼きを行う場合は、消防署への事前連絡が必要です。

  お電話(口頭届出)で構いません。実施する前に、必ずお電話ください。

    ●連絡先  江津消防署 Tel:0855-52-0119

          江津消防署桜江出張所 Tel:0855-92-0119

 

 手順2.消防署への連絡を済ませた後、火をつける前に必ず以下の項目をすべてチェックしてください。

  □ 手元に水バケツなどの「消火用具」を用意していますが?

  □ 風が強い日や、空気が乾燥している日ではありませんか?

  □ 刈った草・枝は一度に燃やさず「少しずつ小分け」にしていますか?

  □ 燃やしている間は、絶対にその場を離れず監視できますか?

  □ 暗くなる前(日の入り、夕方まで)に完全に終わる計画ですか?

  □ 終わった後は、水をかけるなどして「完全に火を消す」ことができますか?

もしも火が広がってしまいそうになったら

 「危ない」と思ったら、自分で消そうと無理をせず、すぐに【119番】へ通報してください!

 ※火災警報(強風・乾燥など)が発令されている時は、条例により草焼きは固く禁止されています。

 ●お問い合わせ

 江津邑智消防組合消防本部 代表:0855-52-0119

  令和8年発生その他火災 その他火災現場2

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