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保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求について
保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求について
保有個人情報の開示請求制度のしくみ
保有個人情報の開示請求制度は、自分に関する個人情報を保有している行政機関の長などに、私の個人情報を見せてほしい、確認させてほしいということを本人が請求できるしくみです。代理人が本人に代わって請求することもできます。
また、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思ったときは、訂正や利用停止(消去、利用・提供の停止)の請求をすることができます。
開示請求の手続方法について
保有個人情報開示請求書
保有個人情報開示請求書に、下記の必要事項を記入して、市役所窓口へご提出ください。
(1)氏名、住所または居所、電話番号
(2)請求する保有個人情報の名称
(3)求める開示の実施方法
(4)本人確認書類
【請求書の様式】
本人確認書類
請求を窓口でする場合
・運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなどを提示または提出ください。
請求を郵送する場合
・下記(1)および(2)を郵送してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなどの写し
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
※注※マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが見えないように表面のみ写してください。
法定代理人が請求する場合
・下記(1)~(3)を提示または提出してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなど
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
(3)戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピー不可)
任意代理人が請求する場合
・下記(1)~(3)を提示または提出してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなど
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
(3)任意代理人の資格を証明する委任状委任状(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピー不可)
【委任状の様式】
委任状(個人情報に係る開示請求用) [Wordファイル:19KB]
委任状(特定個人情報に係る開示請求用) [Wordファイル:19KB]
開示請求手数料
開示請求に際しての手数料は無料です。ただし、個人情報の写しなどをご希望される場合は、写しの作成に要する費用や送付に要する費用などの実費をご負担いただきます。
受付窓口
・ご覧になりたい個人情報に係る事務の所管課
・総務課行政係(個人情報保護担当)
【郵送の場合】
〒695-8501 江津市江津町1016番地4
総務課行政係(個人情報保護担当)
開示不開示の決定の通知
開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定などを行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
開示の実施について
開示決定の通知を受けた人は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法を選択して保有個人情報の開示の実施方法等申出書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する市役所窓口に書面により提出し、開示の実施を申し出てください。
なお、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法などにより開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法などに変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。
【申出書様式】
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 [Wordファイル:23KB]
訂正請求の手続方法について
保有個人情報訂正請求書
訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報訂正請求書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する市役所窓口に書面により提出してください。
【請求書の様式】
本人確認書類
請求を窓口でする場合
・運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなどを提示または提出ください。
請求を郵送する場合
・下記(1)および(2)を郵送してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなどの写し
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
※注※マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが見えないように表面のみ写してください。
法定代理人が請求する場合
・下記(1)~(3)を提示または提出してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなど
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
(3)戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピー不可)
任意代理人が請求する場合
・下記(1)~(3)を提示または提出してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなど
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
(3)任意代理人の資格を証明する委任状委任状(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピー不可)
【委任状の様式】
委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) [Wordファイル:19KB]
訂正・不訂正の決定の通知
訂正・不訂正の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定などを行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
利用停止請求の手続方法について
保有個人情報利用停止請求書
利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報などについて行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報利用停止請求書に必要な事項を記載して、開示請求に係る保有個人情報を保有する市役所窓口に書面により提出してください。
本人確認書類
請求を窓口でする場合
・運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなどを提示または提出ください。
請求を郵送する場合
・下記(1)および(2)を郵送してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなどの写し
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
※注※マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーが見えないように表面のみ写してください。
法定代理人が請求する場合
・下記(1)~(3)を提示または提出してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなど
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
(3)戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピー不可)
任意代理人が請求する場合
・下記(1)~(3)を提示または提出してください。
(1)運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードなど
(2)請求日前30日以内の住民票の写し(コピー不可)
(3)任意代理人の資格を証明する委任状委任状(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピー不可)
【委任状の様式】
委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) [Wordファイル:19KB]
訂正・不訂正の決定の通知
利用停止・不利用停止の決定は原則として30日以内に行われ、通知されます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長する場合などがあります。
審査請求などについて
決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、行政機関の長などに対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合には、行政機関の長などは、原則として、江津市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
また、行政事件訴訟法に基づき、不服申立ての手続を経ずに、決定があったことを知った日から、6か月以内に、市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。