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身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください
掲載日:2021年7月6日更新
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください。
身に覚えのない商品の送り付けがあった場合
注文をしていない商品が届いた場合、消費者が承諾をしない限り契約は成立していませんので、お金を払ってはいけません。
注文をしていない場合は、商品を受け取る前に配送業者に受け取り拒否を伝え、商品を受け取らないようにしましょう。
注文をしていない商品を受け取ってしまった場合
特定商取引法が改正されました。令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能です
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
一方的に商品を送り付けられ、金銭を請求されても支払い不要です
注文や契約をしていない場合、一方的に商品を送り付けられたとしても金銭を支払う義務は生じません。
不安に思ったら
- 早めに消費生活センターなどに相談しましょう。
- 日頃から、家族で宅配荷物が届くことなどの連絡をしておきましょう。
相談連絡先
消費者ホットライン
消費者ホットライン 188(局番なし)
※江津市消費生活センターなどにつながります
江津市消費生活センター
江津市消費生活センター 電話0855-52-7014
開設日時 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(土日、祝日、年末年始を除く)
関連リンク先
消費者庁ウェブサイト(別のサイトに移動します)<外部リンク>
消費者庁ウェブサイト(別のサイトに移動します)<外部リンク>